投票所への移動に利用できる介護サービスについて

情報発信元 介護保険課

最終更新日 2022年9月7日

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投票所への移動に利用できる介護サービスについて

・投票所や期日前投票所までの移動に介助が必要な方は、介護サービスにおける外出介助を利用できる場合があります。

・利用の際には、ケアプランの変更等が必要な場合がありますので、必ず事前に担当のケアマネジャーに御相談ください。

訪問介護(通院等乗降介助)について

ホームヘルパーが、投票所又は期日前投票所に行くための移動介助や車両への乗降介助等を行います。移動には、訪問介護事業者のホームヘルパーが自ら運転する車両又は公共交通機関(タクシーやバス)を利用します。

対象者

通院等乗降介助(いわゆる「介護タクシー」と呼ばれるサービス)は要介護1以上の方となります。

※要支援1及び要支援2の方は利用できません。

費用(自己負担額)

利用者自己負担分(収入等の状況により1割~3割)

運賃(運賃は介護保険の対象外です。)

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部介護保険課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎2階
電話番号: 0166-25-6485
ファクス番号: 0166-29-6404
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)