訪問介護における通院等乗降介助に係る取扱いについて(Q&A)

情報発信元 介護保険課

最終更新日 2021年12月23日

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訪問介護における通院等乗降介助に係る取扱いについて

本年度より国において通院等乗降介助の見直しが行われ、目的地が複数ある場合であっても居宅が始点または終点となる場合には、その間の病院等から病院等への移送といった目的地間の移送に係る乗降介助に関しても、同一の事業所が行うことを条件に算定可能とする取扱いとなったところです。( ただし、通所系サービス・短期入所系サービスについては、減算や利用者に対して送迎を行う場合の算定できない場合あり。)
この度、通院等乗降介助に関し、お問い合わせが多く寄せられた内容について、国へ疑義照会を実施しましたのでお知らせします。 

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