介護保険での第三者行為(交通事故等)届出の義務化について(お知らせ)
介護保険での第三者行為(交通事故等)届出の義務化について
交通事故(自動車事故や自転車事故など)や落下物事故など、第三者(加害者)の行為によって要介護等状態になったり、状態が重度化して介護サービスを利用する場合、介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者が負担するのが原則です。そのため、交通事故等による負傷が原因で介護保険サービスを利用する場合には、お住まいの市区町村への届出が必要となります。
平成28年4月1日から介護保険法施行規則第33条の2の新設により、介護保険での第三者行為(交通事故等)求償に係る傷病届等の提出が義務化されました。介護保険サービスの提供にかかった費用については、介護保険制度で一時的に立て替え、後日加害者に請求することになります。
届出に関する必要書類につきましては、介護保険課にお問い合わせください。