介護保険での第三者行為(交通事故等)届出の義務化について(お知らせ)

情報発信元 介護保険課

最終更新日 2018年5月31日

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介護保険での第三者行為(交通事故等)届出の義務化について

交通事故(自動車事故や自転車事故など)や落下物事故など、第三者(加害者)の行為によって要介護等状態になったり、状態が重度化して介護サービスを利用する場合、介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者が負担するのが原則です。そのため、交通事故等による負傷が原因で介護保険サービスを利用する場合には、お住まいの市区町村への届出が必要となります。

平成28年4月1日から介護保険法施行規則第33条の2の新設により、介護保険での第三者行為(交通事故等)求償に係る傷病届等の提出が義務化されました。介護保険サービスの提供にかかった費用については、介護保険制度で一時的に立て替え、後日加害者に請求することになります。

届出に関する必要書類につきましては、介護保険課にお問い合わせください。

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部介護保険課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎2階
電話番号: 0166-25-6485
ファクス番号: 0166-29-6404
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)