介護保険での第三者行為求償(交通事故等)(様式)
介護保険での第三者行為(交通事故等)求償の義務化について
交通事故(自動車事故や自転車事故など)や落下物事故など、第三者(加害者)の行為によって要介護状態になったり、要介護度が重度化して介護サービスを利用する場合、介護サービス利用料の保険給付相当分(9割、8割又は7割)は加害者である第三者が負担すべきと考えられています。そのため、交通事故等による負傷が原因で介護サービスを利用する場合には、お住まいの市区町村への届出が必要となり、平成28年4月1日付け介護保険法施行規則の改正(第33条の2の追加)により、介護保険での第三者行為(交通事故等)求償に係る傷病届等の提出が義務化されました。
介護サービス利用料については、介護保険制度で一時的に立て替えて、後日加害者に請求することになります。
第三者の行為とは
などです。
手続に必要な書類
法令により、速やかに届出をすることが義務付けられていますので、第三者行為求償に該当する可能性が生じた場合、必ず書類を提出してください。・必要書類
第三者行為(交通事故等)による傷病届(ワード形式 69キロバイト)
第三者行為(交通事故等)による傷病届(別紙)(ワード形式 28キロバイト)
念書(兼同意書)(被害者側)(ワード形式 21キロバイト)
念書(兼同意書)(被害者用)は3部作成し、1部を控えとして保管してください。
・交通事故の場合
上記の書類のほかに、
事故発生状況報告書(ワード形式 113キロバイト)交通事故証明書(人身事故扱いの交通事故証明書が入手できない場合には、
人身事故証明書入手不能理由書(ワード形式 173キロバイト)
が必要です。
・申請書(様式)サイズ等
A4
・受付窓口
介護保険課(総合庁舎2階14番窓口)
受付時間:午前8時45分~午後5時15分(土日祝日を除く)
・お問合せ先
介護保険課管理給付係(電話:25-6485)
・注意事項
示談がすでに締結されている場合、求償できないことがあります。示談をされる前に、介護保険課にご相談ください。