『介護119番』について

情報発信元 長寿社会課

最終更新日 2024年4月1日

ページID 002475

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介護119番

旭川市では、高齢者虐待や孤立死のおそれがある世帯の通報・相談窓口として「介護119番」を開設しています。

名称

介護119番(高齢者虐待相談・通報窓口)

電話番号 0166-25-9119(相談専用電話)

開設場所

旭川市7条通9丁目 市総合庁舎2階 旭川市福祉保険部長寿社会課内

※緊急対応により担当者が不在にしている場合があるため、来庁される際は事前にご連絡いただけると幸いです。

開設時間

午前8時45分から午後5時15分まで(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

業務内容

高齢者虐待(疑いを含む)通報・相談の窓口

高齢者が虐待されているかもしれない場合や高齢者に対する明らかな虐待行為を発見した場合などの高齢者虐待の通報・相談窓口となっております。 
高齢者虐待とは、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」における養護者(高齢者に対して何らかの介護・世話を行う者)から高齢者に対する次の行為(5分類)とされています。
なお、高齢者は65歳以上の者と定義しておりますが、65歳未満の者に虐待が生じている場合の通報・相談も受け付けております。
身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること
(例)
・つねる、殴る、蹴る、打撲させるなどの外傷を与える
・医学的判断に基づかない痛みを伴うリハビリを強要する
・外から鍵をかけて閉じ込めたり、中から鍵をかけて長時間家の中に入れない など
介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置等、養護を著しく怠ること
(例)
・水分や食事を十分に与えられていないことで、空腹状態が長時間にわたって続いたり、脱水症状や栄養失調の状態にある
・徘徊や病気の状態を放置する
・本来は入院や治療が必要にもかかわらず、強引に病院や施設等から連れ帰る
・孫が高齢者に対して行う暴力や暴言行為を放置する など
心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
(例)
・老化現象やそれに伴う言動などを嘲笑したり、それを人前で話すなどにより、高齢者に恥をかかせる(排泄の失敗や食べこぼし等)
・怒鳴る、ののしる、悪口を言う
・排泄交換や片付けをしやすいという目的で、本人の尊厳を無視してトイレに行けるのにおむつをあてたり、食事の全介助をする など
性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること
(例)
・排泄や着替えの介助がしやすいという目的で、下半身を裸にしたり、下着のままで放置する
・排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する
・人前で排泄行為をさせる、おむつ交換をする など
経済的虐待
養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること
(例)
・日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない
・入院や受診、介護保険サービスなどに必要な費用を滞納する
・年金や預貯金を自分の借金返済等のために無断で使用する など
 
これらの虐待行為について通報があった場合は、地域包括支援センター等と連携しながら事実確認や虐待の認定等を行い、虐待行為の解消や養護者支援などの対応を実施しています。
※高齢者施設(特別養護老人ホームや有料老人ホーム等)や障がい者施設等に入所している高齢者の虐待(養介護施設従事者等による高齢者虐待)については、旭川市福祉保険部指導監査課で対応しておりますが、相談・通報は介護119番でも受け付けております。

孤立死のおそれがある世帯の通報窓口

地域において単身で生活している高齢者について、孤立死しているおそれがあると思われる場合の通報を受け付けております。通報を受けた場合は、介護119番で安否確認を実施していますが、緊急の場合は警察(110番)や救急(119番)へ御連絡ください。
詳細はこちらのページでご確認ください。

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部長寿社会課高齢者支援係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎2階
電話番号: 0166-25-6457
ファクス番号: 0166-29-6404
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)