住宅前道路除雪制度
住宅前道路除雪制度とは
自力又は家族による除雪が困難な高齢者(80歳以上または70歳から79歳までで要支援1以上(同程度の状態を含む) 及び重度身体障害者等で構成される世帯の住宅において、道路除雪作業後の残雪の処理が困難な場合に、敷地入口部分の歩行者通路幅に雪を残さないように配慮する制度です。
対象となる世帯
1.高齢者(80歳以上または70歳から79歳までで要支援1以上(同程度の状態を含む)) のみ
2.高齢者と病弱者
3.高齢者と中学生以下の子供
4.高齢者と重度身体障害者(身体障害者手帳1級・2級)
5.重度身体障害者のみ
6.重度身体障害者と病弱者
7.重度身体障害者と中学生以下の子供
※重度身体障害者:聴覚障害、言語・音声・そしゃく機能障害を除く。
対象外となる世帯
1.自己の労力により除雪が可能な世帯
2.親族等ほかの世帯と同一敷地内の建物に居住している世帯(棟続き、軒を並べるものを含む。)
3.間借り・アパートに居住している世帯
4.親族・近隣等の協力により、除雪可能な世帯
5.実施時に入院等により不在の世帯
6.市道以外の道路に面している世帯(国道・道道・私道など。)
除雪の範囲
道路除雪作業後の残雪について、対象世帯の日常生活の安全を確保するために必要最小限の範囲、おおむね1.5m幅
※敷地入口以外の部分(道路から玄関までのアプローチ・車庫・物置・庭等)については対象外
申請・認定に関するお問い合わせ先
高齢者または高齢者と重度身体障害者の世帯
長寿社会課☎25-6457
重度身体障害者(1級・2級のみ)の世帯
障害福祉課☎25-6476
その他道路の除雪に関すること
土木事業所☎36-2244