介護保険被保険者が亡くなったときについて

情報発信元 介護保険課

最終更新日 2022年3月22日

ページID 072712

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介護保険被保険者が亡くなったときは、次に挙げる手続きが必要となります。

1介護保険被保険者証について

介護保険課窓口(総合庁舎2階14番窓口)又は各支所へお返しください。介護保険負担割合証・介護保険負担限度額認定証をお持ちの場合は、一緒にお返しください。

2保険料について

亡くなった日の前の月までの月割り計算となります。(末日に亡くなった場合は、その月まで)

支払った保険料が必要な保険料より多い場合は、相続人代表者に還付されます。(過去に未納の保険料がある方は未納分へ充当するため還付金が発生しない場合もあります)。

支払った保険料が必要な保険料より少ない場合は、相続人が支払うこととなります。

支払った保険料が必要な保険料より多い場合

  • 普通徴収(口座振替または納付書でのお支払い)の方は、「過誤納金還付・充当通知書」が送付されます。送付時期の目安は、死亡届出月の翌月以降です。
  • 特別徴収(年金からの引き去りによるお支払い)の方は、死亡日や年金保険者への手続きの状況によって還付の有無が決まり、還付が決定した際は、「過誤納金還付・充当通知書」が送付されます。送付時期の目安は、死亡届出月の翌々月以降です。

支払った保険料が必要な保険料より少ない場合

「介護保険料更正通知書」とともに納付書が送付されます。納付書に記載の金融機関等でお支払いください。送付時期の目安は死亡届出月の翌月または翌々月です。

4月から6月までに亡くなった場合は、7月中旬に介護保険料納入通知書を送付します。

3高額介護サービス費について

亡くなった被保険者の1か月の介護サービス費の自己負担が自己負担基準上限額を超えた場合、超えた額を高額介護サービス費として相続人の代表者へ払い戻しされます。手続きが必要となりますので、介護保険課管理給付係(総合庁舎2階14番窓口 電話0166-25-6485(直通))へお問い合わせください。

手続きに必要なもの

  • 振込先口座の通帳(相続人の代表者名義のもの) 

ご注意いただきたいこと

  • 初めて高額介護サービス費が発生する場合は市から通知を行っています。
  • サービス利用月の自己負担額が基準上限額を超えていない場合は、払い戻しの対象となりません。
  • 相続人は、原則として法定相続人となります。
  • 法定相続人以外の方が申請者となる場合は、疎明資料を合わせてお持ちください。疎明資料とは、遺言公正証書、相続財産管理人に選任されたことを証する審判書等です(写し可)。
  • 相続人代表の口座へ手続き後、サービスを利用された月の約3か月後の払い戻しとなります。

申請書はこちらからダウンロードできます(介護保険申請・届出書ダウンロード(詳細3)

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部介護保険課介護保険料係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎2階
電話番号: 0166-25-5356
ファクス番号: 0166-29-6404
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)