精神科入院医療費の一部助成制度について

情報発信元 保健所 保健予防課

最終更新日 2025年4月1日

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精神科入院医療費の一部助成について

精神科に入院している方の医療費制度です。1か月1万円を限度に助成します。

対象者

旭川市に1年以上住民登録をしている方で、各健康保険に加入し、精神疾患を理由に精神科へ入院している方。
ただし、後期高齢者医療保険加入者や、国・地方公共団体から入院医療費に係る給付や助成を受けている方は対象外。

※認定申請する時点で旭川市に住民登録して1年未満の方やお亡くなりになっている方等は助成対象外となるため、ご注意ください。

助成額

健康保険適用を受ける入院医療費の自己負担額(付加給付額、食事療養費標準負担額等を除く)のうち、
1か月につき1万円を限度に助成します。

申請に必要なもの

1. 受給資格認定の申請(初回の手続き)

  1.  医療保険各法による被保険者又は被扶養者であることを証する書類(資格確認書、資格取得証明書、資格情報のお知らせの通知、マイナポータルの健康保険証に係る資格情報画面を印刷したもの、医療保険証(経過措置期間内のみ)など)
  2.  住民票(本人のみ)
  3.  01診断書(PDF形式 28キロバイト)
  4.  02同意書(両面印刷にしてご使用ください。)(PDF形式 119キロバイト)
  5.  助成対象者名義の通帳 ※本人の通帳の用意が難しい場合は御相談ください。

2. 助成金の申請(請求)

  1.  領収書(コピー不可)
  2.  印鑑(認印可)※委任状が必要な場合のみ。

※医療費の助成金を請求することができる権利は、対象者が精神科へ入院し、療養を受けた日の翌月の初日から起算して、2年を経過すると消滅します。

その他資料

  1. 精神科入院医療費の一部助成制度リーフレット(PDF形式 140キロバイト)
  2. 旭川市精神障害者医療費助成条例(PDF形式 75キロバイト)
  3. 旭川市精神障害者医療費助成条例施行規則(PDF形式 262キロバイト)
  4. 旭川市精神障害者医療費助成条例施行規則取扱要領.docx(PDF形式 174キロバイト)

申請場所・お問い合わせ

旭川市保健所 保健予防課 こころと難病支援担当
旭川市7条通9丁目 総合庁舎 4階
代表電話番号 0166-25-6364

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お問い合わせ先

旭川市健康保健部保健所 保健予防課こころと難病支援担当

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎4階
電話番号: 0166-25-6364
ファクス番号: 0166-26-7733
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