医療費の助成制度について
医療費の助成について
精神科での治療を安心して継続できるよう、利用できる医療費の助成制度をお知らせします。
なお、制度の詳細や該当の可否などについては、各担当課までご確認ください。
精神科入院医療費の一部助成
対象者
旭川市に1年以上住民登録をしている方で、各健康保険に加入し、精神疾患を理由に精神科へ入院している方。
ただし、後期高齢者医療保険加入者や、国・地方公共団体から入院医療費に係る給付や助成を受けている方は対象外。
※認定申請する時点で旭川市に住民登録して1年未満の方やお亡くなりになっている方等は助成対象外となるため、ご注意ください。
助成額
健康保険適用を受ける入院医療費の自己負担額(付加給付額、食事療養費標準負担額等を除く)のうち、
1か月につき1万円を限度に助成します。
申請に必要なもの
1. 受給資格認定の申請(初回の手続き)
⑴ 健康保険証
⑵ 住民票(本人のみ)
⑷ 02同意書(両面印刷にしてご使用ください。)(PDF形式 119キロバイト)
⑸ 助成対象者名義の通帳 ※本人の通帳の用意が難しい場合は御相談ください。
2. 助成金の申請(請求)
⑴ 領収書(コピー不可)
⑵ 印鑑(認印可)※委任状が必要な場合のみ。
(補足)
医療費の助成金を請求することができる権利は、対象者が精神科へ入院し、療養を受けた日の翌月の初日から起算して、2年を経過すると消滅します。
その他資料
1. 精神科入院医療費の一部助成制度(PDF形式 214キロバイト)
2. 旭川市精神障害者医療費助成条例(PDF形式 75キロバイト)
3. 旭川市精神障害者医療費助成条例施行規則(PDF形式 209キロバイト)
4. 旭川市精神障害者医療費助成条例施行規則取扱要領(PDF形式 254キロバイト)
申請場所・お問い合わせ
旭川市保健所 健康推進課 こころの健康担当
旭川市7条通9丁目 総合庁舎 4階
代表電話番号 0166-25-6364
自立支援医療制度
高額療養費
1か月の医療費が高額で一定の額を超えた場合に、その額の払い戻しがあります。
申請場所・お問い合わせ
加入されている医療保険の保険者(保険証で御確認ください)
入院時食事療養費負担額の減額
住民税非課税世帯の方は、入院時食事療養費負担額の減額の認定を受けることができます。
申請場所・お問い合わせ
加入されている医療保険の保険者(保険証で御確認ください)
お問い合わせ先
旭川市保健所健康推進課こころの健康担当
〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎4階
電話番号: 0166-25-6364 |
ファクス番号: 0166-26-7733 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)