(令和6年度以降)新型コロナワクチン接種について

情報発信元 新型コロナウイルス感染症対策担当

最終更新日 2021年9月3日

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令和6年度の新型コロナワクチン接種について

令和6年10月1日より高齢者等を対象として新型コロナワクチンの定期予防接種が始まりました。

高齢者等の定期予防接種(インフルエンザワクチン・新型コロナワクチン)(新しいウインドウが開きます)

健康被害救済制度

予防接種は感染症を防ぐために有効なものですが、万が一予防接種による健康被害が発生した場合には、国による救済給付を行うための制度がありますのでご相談ください。
予防接種の副反応による健康被害は、極めてまれですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、ご自身の住民票がある市町村に申請していただき、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した場合は、給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。
認定にあたっては、専門家により構成される国の審査会により、因果関係に係る審査が行われます。

・予防接種後健康被害救済制度について [PDF:587KB] (厚生労働省のチラシへ)(新しいウインドウが開きます)

新型コロナウイルスワクチンにかかる給付の種類

給付の種類と条件
種類 給付条件
医療費及び医療手当(医療手当のみの請求も可) 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。
障害児養育年金 予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。
障害年金 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要。)
死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。
葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。

※詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

申請方法

健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
請求には、予防接種を受ける前後のカルテ(診療録等)など必要となる書類があります。必要な書類は給付の種類や状況によって変わりますのでご相談ください。

問合せ先

旭川市新型コロナワクチンコールセンター

TEL:0166-25-3501

受付時間:午前8時45分から午後5時15分(平日・土日祝)

申請に必要な書類

申請に必要な書類の種類
医療費
医療手当
障害児養育
年金
障害年金 死亡一時金
遺族年金
遺族一時金
葬祭料
請求書
受診証明書
領収書等
診断書
死亡診断書等
埋葬許可証等

接種済証又は母子健康手帳

診療録等
住民票等
戸籍謄本等

様式

申請書類一覧
様式の種類 ダウンロードファイル

医療費・医療手当請求書

別紙1:PDF(66KB)word(23KB)
受診証明書 別紙2-(1):PDF(37KB)word(18KB)

受診証明書(認定申請用)

別紙2-(2):PDF(44KB)word(21KB)

障害児養育年金請求書

別紙3:PDF(153KB)word(24KB)

障害年金請求書

別紙5:PDF(162KB)word(24KB)

診断書

別紙9:PDF(237KB)word(25KB)

年金額変更請求書

別紙4:PDF(127KB)word(22KB)

死亡一時金請求書

別紙6:PDF(54KB)word(29KB)

埋葬料請求書

別紙7:PDF(122KB)word(20KB)

未支給給付請求書

別紙8:PDF(108KB)word(19KB)
新型コロナワクチン接種後の
アナフィラキシー等の即時型
アレルギー反応症例概要
様式5-1-1:PDF(223KB)word(24KB)

給付額

給付の額については、通院・入院や死亡等のあった時期における額が適用されます。給付額はこちら(給付額対照表 PDF:52KB)をご覧ください。 

申請に当たっての注意事項

・申請後、国の審査会で審査が行われます。認定の可否が決定するまで、一般的に数か月から1年程度の期間を要します。(場合によっては、1年以上かかることもあります。)
・提出書類の中には、受診証明書や診療録など発行に費用がかかるものがありますが、これらの文書料は自己負担となります。
・申請後、追加で資料を提出していただくことがあります。

審査会等

提出していただいた書類をもとに、専門家により構成される国の審査会において、疾病等と予防接種との因果関係を審査しています。
これまでの審査結果は、厚生労働省のホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。 

よくあるご質問

Q1.救済制度の申請はどのような場合にできますか?

A.接種後早い時期に起こるアナフィラキシーやワクチン接種後に継続して治療が必要な病気や障害、死亡など健康被害が発生した方が申請の対象となります。

Q2.受診した医療機関がワクチン接種との因果関係がはっきりしないから受診証明書等は出せないと言われましたが、申請できないのですか?

A.ワクチン接種と健康被害の因果関係は、申請後に国の審査会が判断することから診察した医師がワクチン接種と健康被害の因果関係を証明している必要はありません。医療機関には、通院時の「疾病」についての診療録と受診証明書等を出してもらうことで申請可能です。

Q3.受診した際に支払った医療費はすべて請求できますか?

A.保険適用の医療費から健康保険等の給付額を除いた自己負担分と食事療養費標準負担額が対象となります。保険適用外の差額ベッド代、診断書等の文書料、紙オムツなどアメニティ等は対象外です。不明な場合は、支払った金額の領収書をすべて提出してください。確認し請求額を算出します。

Q4.救済制度に申請し、認定された場合、受診時に支払った医療費分のみが支給されるのですか?

A.厚生労働大臣に健康被害が認定された場合、医療費のほかに一定額の医療手当が月単位で支給されます。

Q5.複数の医療機関を受診している場合、すべての医療機関や薬局の受診証明書や診療録が必要ですか?

A.基本的にすべての医療機関等の受診証明書や診療録が必要になります。ワクチン接種後、どのような健康被害が発生しているかを判断するために必要です。受診証明書の提出がない場合、その分の医療費は請求できなくなりますので御注意ください。

Q6.申請のタイミングはいつがいいのですか?

A.治療の途中、終了後どちらでもかまいませんが、治療の途中で申請し認定された場合、認定された疾患についてのみ補償の対象とされるため、継続し治療を進める中で、認定されている疾患とは別の病名の治療を進めることになった場合、改めて申請が必要になります。症状が安定してから、または治療が終わったタイミングで申請される方がほとんどですが、治療途中で申請することも可能です。

Q7.現在までに、どのような健康被害が認定されていますか?

A.これまでの審査結果は、厚生労働省のホームページ(新しいウインドウが開きます)に掲載されています。

Q8.どれくらいの人が申請していますか?

A.厚生労働省での受理件数は10,345件、認定件数6,344件、否認件数1,201件(令和6年2月26日現在)です。詳細は、厚生労働省のホームページ(新しいウインドウが開きます)に掲載されています。

お問い合わせ先

■北海道新型コロナウイルスワクチン接種相談センター

ワクチンの副反応等に関する専門的な相談・副反応発生時の受診に関するアドバイス等

※接種後副反応の症状がひどい場合は、接種した医療機関又はかかりつけ医を受診するか、相談窓口までご連絡ください。

電話番号:0120-306-154(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時00分~午後5時30分(平日・土日祝)

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