インフルエンザ予防接種(高齢者)

情報発信元 保健予防課

最終更新日 2024年2月28日

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お知らせ

令和5年度のインフルエンザ定期予防接種については、令和6年1月31日で事業を終了しております。令和6年度の医療機関や実施期間等の情報については確定次第公表させていただきます。

インフルエンザの予防接種

インフルエンザの予防接種を受けてから抗体ができるまでは2週間ほどかかり、一度できた抗体による免疫の持続期間は5か月ほどです。
接種を希望される方は、流行に備えて計画的に受けましょう。
なおインフルエンザ予防接種は、接種を受けることの法律上の義務はなく、自らの意志で接種を希望する方のみに接種を行うものです。

高齢者等インフルエンザ予防接種のお知らせ(PDF形式 645キロバイト)

高齢者等インフルエンザ予防接種を受けられる方へ(PDF形式 124キロバイト)

対象者

旭川市に住民登録されている方で、次のいずれかの方

  1. 接種当日に65歳以上の方
  2. 接種当日に60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、これらのいずれかの障害として、障害等級1級相当の障害を有する方

実施期間

令和5年10月1日(日曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで

実施場所

高齢者等インフルエンザ予防接種実施医療機関(PDF形式 178キロバイト)

予約の要・不要について、あらかじめ医療機関にご確認ください。

接種料金自己負担額

1,510円(消費税込)
(実施期間中1回のみ。2回以上接種したことが後から判明した場合、その費用を医療機関から請求される場合があります。)

医療機関の窓口でお支払いください

自己負担額が免除になる方

  • 生活保護受給世帯の方
  • 市民税非課税世帯の方(世帯員全員が非課税であること)

下記の「自己負担額が免除になる方の証明に必要なもの」を医療機関に持参してください。

接種当日、証明書等をお持ちいただかなければ免除になりませんのでご注意ください。自己負担額を支払った後の払い戻し等は行っておりません。

接種のときの持ち物

自己負担額が免除になる方の証明に必要なもの

お一人につき、ひとつお持ちください。ご夫婦などの場合も証明の共有はできません。

生活保護受給世帯

保護手帳
有効期間内のもの

市民税非課税世帯

次のもののいずれか

介護保険料納入通知書

令和5年度分で、保険料の計算ページ内の世帯課税区分欄に「非課税」の記載のあるもの

介護保険料納入通知書

再発行はできません。紛失時は他の書類を発行しますので、こちらをご確認ください。

この件に関するお問い合わせは「健康推進課保健予防係 0166-25-9848」までお願いします。

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証

有効期限内のもの

上記のものがお手元にない場合

介護保険料納入通知書、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証がお手元にない場合は、保健所健康推進課保健予防係(第二庁舎3階※11月20日以降は新庁舎4階へ移転予定)または各支所・東部まちづくりセンターで、当該書類の代わりとなる『非課税世帯確認証』を発行いたします。

  • 『市・道民税課税証明書』は自己負担額の免除の証明として使用することはできません。
  • 接種後に、接種料金を払い戻すことはできませんので、ご注意ください。

「非課税世帯確認証」の発行について

保健所健康推進課保健予防係または市内各支所で発行します。郵送での請求・電話等での確認はできませんので、お手数ですが以下のものをお持ちになって、窓口までお越しください。

手続きに来られる方が当該世帯の世帯員ではない場合

委任状(PDF形式 37キロバイト)が必要です

令和5年に入ってから旭川市に転入されてきた場合

現在の世帯員のうち、令和5年に入ってから旭川市に転入されてきた全員の前住所の課税証明書が必要です

予防接種の有効性

  • インフルエンザ予防接種は、高齢者の発病防止や特に重症化防止に有効であることが確認されています。発病予防効果は34%から55%、死亡を防止する効果は8割程度とされています。
  • 予防接種を受けてからインフルエンザに対する抵抗力がつくまでに2週間程度かかり、その効果が十分に持続する期間は約5ヶ月間とされています。より効率的に有効性を高めるためには、毎年インフルエンザが流行する前、できるだけ早めに接種を受けておくことが必要です。
  • インフルエンザウイルスは毎年変化しながら流行するため、毎年流行が予測されるウイルスにあった予防接種を受けておくことが効果的です。

インフルエンザ予防接種の副反応

  • 発赤、腫脹、疼痛等を認めることがありますが、通常、2日から3日中に消失します。
  • 発熱、悪寒、頭痛、倦怠感等を認めることがありますが、通常、2日から3日中に消失します。
  • まれに接種直後から数日中に、発疹、じんましん、紅斑、掻痒等があらわれることがあります。
  • 重大な副反応として、まれにショック、アナフィラキシー(じんましん、呼吸困難、血管浮腫等)があらわれることがあり、そのほとんどは接種後30分以内に生じますが、まれに接種後4時間以内に起こることもあります。
  • その他の副反応として、ギランバレー症候群、けいれん、急性散在性脳脊髄炎(ADEM)、脳炎、脊髄炎、視神経炎、肝機能障害、黄疸、喘息発作があらわれたとの報告がされています。

予防接種を受けるにあたっての注意点

一般的注意

  • この予防接種は、接種を受けることの法律的な義務はなく、ご本人が希望する場合にのみ接種を行います。
  • 気になることやわからないことがあれば、予防接種を受ける前に担当の医師、看護師、保健所に質問しましょう。十分に納得できない場合には、接種を受けないでください。
  • 予診票は接種をする医師にとって、予防接種の可否を決める大切な情報です。基本的には、接種を受けるご本人が責任をもって記入し、正しい情報を接種医に伝えてください。

予防接種を受けることができない人

  • 明らかに発熱のある人
    一般的に、体温が37.5度以上の場合を指します。
  • 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
    急性の病気で薬を飲む必要のあるような人は、その後の病気の変化がわからなくなる可能性もあるので、その日は見合わせるのが原則です。
  • インフルエンザ予防接種に含まれる成分によって、アナフィラキシーを起こしたことが明らかな人
    アナフィラキシーというのは通常接種後30分以内に起きるひどいアレルギー反応です。発汗、顔が急に腫れる、全身にひどいじんましんが出る、吐き気、嘔吐(おうと)、声が出にくい、息が苦しいなどの症状に続き、血圧が下がっていく激しい全身反応です。
  • 以前にインフルエンザ予防接種を受けた際に、2日以内に発熱、発疹、じんましんなどのアレルギーの可能性をあらわす異常がみられた人
  • その他、医師が不適当な状態と判断した場合
    上の各項目に入らなくても医師が接種不適当と判断した時は接種できません。

予防接種を受けるに際し、担当医師とよく相談しなくてはならない人

  • 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患や血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有する人
  • 過去にけいれんの既往がある人
  • 過去に免疫不全の診断がされている人及び近親者に先天性免疫不全症の人がいる人
  • 間質性肺炎、気管支喘息等の呼吸器系疾患を有する人
  • インフルエンザワクチンの成分に対してアレルギーを呈するおそれがある人

予防接種を受けた後の一般的な注意事項

  • 予防接種を受けた後24時間は健康状態の変化に注意してください。特に、接種直後の30分間は、急激な健康状態の変化が起こることがありますので、医師(医療機関)とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。
  • 接種当日は普段通りの生活をしてもかまいませんが、接種部位を清潔に保ち、激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。
  • 入浴は差し支えありませんが、注射した部分を強くこすることはやめましょう。

副反応が起こった場合

予防接種後、まれに副反応が起こることがあります。また、予防接種と同時に、他の病気がたまたま重なってあらわれることがあります。
予防接種後、接種した部位が痛みや熱をもってひどく腫れたり、全身のじんましん、繰り返す嘔吐、顔色の悪さ、低血圧、高熱等があらわれたら、医師(医療機関)の診察を受けてください。
なお、本予防接種による重篤な副反応が発生し、因果関係があると厚生労働大臣が認めた場合には、医療費及び医療手当等、予防接種法による一定の給付を受けられる場合があります。

市外での接種を希望される方

市外の医療機関等に入院・入所しているなど、やむを得ない理由で旭川市民の方が市外の医療機関で予防接種を受ける場合、接種費用を公費で助成できる場合がありますので、該当される方は事前にご相談ください。

お問い合わせ先

旭川市保健所保健予防課保健予防係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎4階
電話番号: 0166-25-6237
ファクス番号: 0166-26-7733
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)