新型コロナウイルス感染症に関するよくある問い合わせ

情報発信元 保健予防課

最終更新日 2024年4月1日

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新型コロナウイルス感染症に関するよくある問い合わせ

 お問い合わせの多いご質問と回答を掲載しています。

1.症状が出てきた方について

2.陽性になられた方について

3.濃厚接触者について

4.感染への備えについて

5.その他

   

1.症状が出てきた方について

(1)発熱など体調が悪くなりました。どうしたら良いですか?

 重症化リスクのある方※や妊娠中の方、高熱・息苦しさ・強いだるさ等のつらい症状があるなどで受診を希望する方は、かかりつけ医や近隣の医療機関に電話で受診の相談をしてください。また、厚生労働省の新型コロナウイルス感染症電話相談窓口もご活用ください。
  • 厚生労働省電話相談窓口 0120ー565ー653(対応時間は9時から21時まで、土日祝含む)
 比較的軽傷で自宅療養をされる場合は、セルフケアのポイント(北海道リーフレット)も参考としてください。
参考:北海道リーフレット 
※重症化リスクのある方:高齢者、糖尿病・心不全・呼吸器疾患(COPD等)などの基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方

(2) 症状があるので検査をしたいのですが。

 お近くの薬局、ドラッグストアで購入できる「体外診断用医薬品」又は薬事承認された「第一類医薬品」の抗原検査キットを使用して検査してください。
 陽性の判定が出た方は、法律に基づく外出自粛を求められることはありませんが、特に発症後5日間は他人に感染させるおそれが高いため、発症後5日間を経過し、かつ症状軽快後24時間を経過するまでは、外出を控えることをお勧めします(2.(5)陽性者の療養期間はいつまでですか?もご覧ください)。
 陰性だった場合も症状がある間はマスク着用や手洗い等の基本的な感染対策を続けましょう。
 なお、かかりつけ医や近隣の医療機関に受診した際の検査の実施については、医師の判断によることとなります。

3.陽性になられた方について

(1)新型コロナウイルス治療薬を処方して欲しい。

 新型コロナウイルス治療薬の処方については医師の診断が必要になりますので、まずはかかりつけ医や近隣の医療機関に受診の相談をしてください。処方が必要かどうかは医師が判断します。なお、薬剤費については、令和6年4月1日からは健康保険の負担割合に応じた窓口負担が生じます。

(2)療養が明けた後に検査をする必要はありますか?(陰性証明を求められた)

 職場への勤務・学校への登校等を再開するにあたって、陰性証明を提出する必要はありません。また、証明書等の取得のために医療機関を受診することはお控えください。
 参考:北海道のページ「職場復帰(登校再開)のための陰性確認は必要ありません」(新しいウインドウが開きます)

(3)療養が明けた後に検査をしたら陽性になった。

 療養後すぐの検査はお勧めしていません。発症後10日間を経過するまではウイルス排出の可能性があるとされており、それ以降においても、PCRなどの精度の高い検査などでは、ウイルスの残骸に反応して陽性と判定される場合があります。
 また、療養後すぐの検査において陽性と判定された方は、症状が悪化している等の事実がない限り、再度療養していただく必要はありません。

(4)家族にうつしてしまうのではないか心配です。

 陽性と診断(判定)された方については、以下のとおりご家族と感染予防対策をとっていただきながら生活してください。
  • 部屋を分ける
  • マスクを着けて過ごす
  • こまめに手を洗う、消毒する
  • 換気をする
  • 手で触れる共有部分(トイレ、風呂場など)を利用したら消毒する
  • ごみは密閉して捨てる
  • 感染した人に対する世話は限られた方のみで行う

また、「4.感染への備えについて」も参考にしてください。

(5)陽性者の療養期間はいつまでですか?

 現在、新型コロナウイルスに感染しても、外出を控え、自宅等で療養するかどうかは個人の判断に委ねられていますが、発症後5日間は特に人に感染させるおそれが高いので、発症後5日間を経過し、かつ症状軽快後24時間を経過するまでは外出を控えることをお勧めしています。
 なお、発症後10日間を経過するまではウイルス排出の可能性があるとされており、その期間は不織布マスクの着用や、高齢者などの重症化リスクのある方と接触することを控えるなどの周りの人への配慮をお願いします。
   
療養を控えることが推奨される期間

(6)療養しているが食料や日用品が尽きないか心配です。

 新型コロナウイルス感染症が5類になったことで、外出を控え、自宅等で療養するかどうかは個人の判断に委ねられたため、マスクの着用などの感染対策をとりながら食料や薬の買い出しをすることはやむを得ません。また、通信販売や配送サービスを利用したり、親族・知人の方に買い物支援を依頼するなどの方法もあります。
 日頃から体調不良に備え、必要な物資の備蓄をお願いします。4.(5)感染に備え、何を準備したらよいですか?もご覧ください。

(7)発症後5日目経過後に症状が残っていても仕事や学校に行って良いですか。

 令和5年5月8日以降は保健所による感染症法上の外出自粛要請はありませんので、外出については自己判断となります。
 ただし、発症後5日間は特に人に感染させるおそれが高いので外出を控えること、発症後10日間を経過するまではウイルスを排出している可能性があるので、不織布のマスクの着用、高齢者など重症化リスクのある方との接触を控えることをお勧めしていますので、それを踏まえて職場と復帰の時期についてよく相談してください。
 なお、小中学校は発症後5日を経過し、症状軽快後1日間を経過するまでを出席停止期間としていますが、詳細は各小中学校に確認ください。

(8)治療や療養が終わりましたが、なかなか症状がよくなりません。

 治療や療養が終わっても咳が止まらない、倦怠感がとれない、息苦しさが続いている等の症状が残っている方は、かかりつけ医や近隣の医療機関に相談してください。
 症状が長引く場合など罹患後症状については、「新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)でお困りの方へ」をご覧ください。

3.濃厚接触者について

(1)陽性者の家族は濃厚接触者にあたりますか?

 令和5年5月8日以降は濃厚接触者として特定されず、法律に基づく外出自粛を求められることもありません。なお、特に陽性者の発症日から5日間は体調の変化に注意し、発症の可能性のある7日目までは手洗い等の基本的な感染対策のほか、マスク着用や高齢者等重症化リスクのある方との接触を控えるなど周りの方への配慮をお願いします。
 症状が出た際は、療養について職場等と相談の上決めてください。

4.感染への備えについて

(1)感染対策はもうしなくて良いのでしょうか。

 令和5年5月8日以降は基本的感染対策の実施は個人や事業者の判断に委ねられることになりました。

 しかし、ウイルス自体の感染性や病原性は変わるわけではありません。今後も季節や地域ごとに流行を繰り返し、状況によっては感染が拡大する可能性もあることから、引き続き適切な感染対策をお願いします。

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(2)感染を防ぐために私たちができる対策とは、どのようなことですか?

  新型コロナウイルスには、感染者の口や鼻から、咳やくしゃみ、会話等によって排出されるウイルスを含む飛沫又はエアロゾルと呼ばれる更に小さな水分を含んだ状態の粒子を吸入するか、感染者の目や鼻、口に直接的に接触することにより感染します。

 また、ウイルスが付いたものに触った後、手を洗わずに目や鼻、口を触ることにより粘膜から感染することもあります。

 そのため、感染を防ぐには、手洗いや場面に応じたマスクの着用に加えて「3つの密」を避けることなどが重要です。

 周りの人に感染を広げないため、発熱など症状のある場合は無理せず療養しましょう。1.(1)発熱など体調が悪くなりました。どうしたらよいですか?もご覧ください。            

1. 基本的な感染対策

(1) こまめに手洗い

 外出先から帰ったとき、調理や食事の前、トイレの後などは、石けんと流水で20~30秒かけて丁寧に手を洗いましょう。流水で手洗いができない場合には、アルコール消毒も効果があります。

(2) 場面に応じたマスクの着用

 症状のあるとき、医療機関の受診や高齢者施設等を訪問するとき、混雑したバスに乗車するときはマスクの着用が推奨されています。高齢者など重症化リスクのある方が感染拡大時に混雑した場所に行くときにマスクを着用することも効果的です。

(3) 「3つの密(密閉・密集・密接)」を避ける

 換気の悪い密閉空間、多くの人が集まる密集場所、間近で会話や発生をする密接場面は感染を拡大させるリスクが高いと考えられています。日常生活ではこの3つの「密」が重ならないよう注意しましょう。

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(3)効果的な消毒の方法はどのようなものですか?

1. 手や指など

(1) 手洗い

 手や指に付いたウイルスへの対策は、洗い流すことが最も重要です。手や指に付着しているウイルスの数は、流水による15秒の手洗いだけで100分の1に、石けんやハンドソープで10秒もみ洗いして流水で15秒すすぐと1万分の1に減らすことができます。

(2) アルコール消毒

 手洗いがすぐにできない場合は、アルコール消毒も有効です。

[方法]濃度70%~95%のエタノールを手や指によくすり込む。

[注意]

・エタノールは引火性があるため、空間への噴霧はしないでください。

・次亜塩素酸ナトリウム(いわゆる塩素系漂白剤)は皮膚につくと危険ですので、手指の消毒には用いないでください。

・濃度60%台のエタノールによる消毒でも一定の有効性があると考えられる報告があるため、70%以上のエタノールが入手困難な場合は60%のエタノールを使用しても差し支えありません。

2. 身のまわりのもの

(1) 熱水

 食器や箸等は、熱水でウイルスを死滅させることができます。

[方法]80度の熱水に10分間さらす。

(2) 次亜塩素酸ナトリウム(塩素系漂白剤)

 テーブル、ドアノブ等の消毒には、市販の塩素系漂白剤の主成分である次亜塩素酸ナトリウムが有効です。

[方法]市販の家庭用漂白剤を次亜塩素酸ナトリウムの濃度が0.05%になるよう薄めて拭き、その後水拭きする。

[注意]

・目に入ったり、皮膚につくと健康に害を及ぼす可能性がありますので、素手で取り扱わないよう注意してください。

・金属製のものに次亜塩素酸ナトリウムを使用すると、腐食する場合があります。

・次亜塩素酸ナトリウムと次亜塩素酸水は全く異なるものです。混同しないようご注意ください。

 身のまわりのものの消毒には、上記以外にも効果的な方法があります。詳しくは、厚生労働省のホームページをご参照ください。

3. 空気中

 新型コロナウイルス等の微粒子を排出するには、こまめに換気を行い、部屋の空気を入れ換えることが必要です。

[方法]

 室内の温度が大きく変動しないよう注意しながら、定期的に換気をします。窓を使って換気する場合は、風の流れができるよう、2方向の窓を1時間に2回以上、数分間、全開にしてください。窓が1つしかない場合は、部屋のドアを開けて、扇風機等を窓の外に向けて設置すると効果的です。 

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(4)マスクの着用が難しい場合に感染を防ぐ方法はありますか?

 マスクを着けられない場合は、マスク以外の基本的な感染防止対策に加え、不用意に顔を触らないよう注意し、咳やくしゃみをする際にはティッシュ等で口と鼻を覆いましょう。また、過敏症等を理由にマスクを着けられない場合は、自分の肌に合う素材のハンカチやストール等で口や鼻を覆うことで感染を防ぐ対策とすることができます。

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(5)感染に備え、何を準備したら良いですか。

 国に承認された抗原検査キット(「体外診断用医薬品」又は「第一類医薬品」)や療養期間中に必要となる食品や日用品、解熱剤などを用意しておくことをおすすめします。北海道作成のリーフレットも参考にしてください。
 北海道作成リーフレット

5.その他

(1)外来受診をしたら新型コロナウイルスに感染していましたが、医療費は公費負担になりますか?

 医療費の公費負担は令和6年3月31日で終了しました。令和6年4月1日からは診察料や検査代等と同様に治療薬も健康保険の負担割合に応じた窓口負担が発生します。

(2)新型コロナウイルスに感染して入院治療していましたが、医療費は公費負担になりますか?

 医療費の公費負担は令和6年3月31日で終了しました。令和6年4月1日からは他の疾患と同様に健康保険の負担割合に応じた窓口負担が発生します。なお、負担額が所得に応じた上限額を超えたときに、その超えた金額を支給する高額療養費制度が適用されます。高額療養費制度については厚生労働省ホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

(3)令和5年5月8日以降に陽性となりましたが、療養証明書を発行して欲しい。

 令和5年5月8日以降の新規陽性者については感染症法に基づく入院措置・勧告、外出自粛要請がありませんので、療養証明書を発行することはできません。陽性になったことがわかる書類が必要であれば、診断を受けた医療機関に相談してください。

保険会社への提出書類について

 各種保険金請求に際しましては、各保険会社にお問い合わせの上、別の書類での代替のご検討をお願いします。
※令和5年10月1日以降は、My HER-SYSの療養証明書機能は使用できませんので、ご注意ください。

【代替書類の例】※各保険会社に確認してください。

・医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの

・診療明細書(医学管理料に診療加算(入院・外来・診療報酬上臨時的取扱)が記載されたもの)

・コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書

・PCR検査や抗原検査を実施する検査センターの検査結果(市販の検査キットは除く)

参考:生命保険協会発表内容(新しいウインドウが開きます)

療養証明書の請求方法

 令和5年5月7日までに陽性が判明した方で、自宅待機(療養)証明書を希望される方は、「請求フォーム」から入力していただくか、「自宅待機(療養)証明書請求書」に必要事項をご記入の上、郵送又はFAXで申請してください。
 令和4年9月26日~令和5年5月7日に陽性が判明した方については、発生届提出対象者の方のみの発行になります。
※証明書は1部しか発行しておりません。複数枚必要な方はご自身でコピーをとり使用してください。
【発生届提出対象者】

・65歳以上の方

・入院を要する方(診断時点で直ちに入院が必要でない場合であっても、基礎疾患等により、入院の必要が生じる可能性があると医師が判断した場合も含まれる。)

・重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬や酸素投与が必要な方

・妊婦の方

請求フォーム(新しいウインドウが開きます)

自宅待機(療養)証明書請求書(PDF形式 120キロバイト)

■郵送先 〒070-8525

     旭川市7条通9丁目

     旭川市保健所保健予防課感染症対策係

■FAX  0166-26ー7733(番号間違いにご注意ください)

お問い合わせ先

旭川市保健所保健予防課感染症対策係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎4階
電話番号: 0166-25-9848
ファクス番号: 0166-26-7733
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