職場における受動喫煙防止対策について
職場における受動喫煙防止対策について
職場における受動喫煙防止については、平成27年6月1日に施行された労働安全衛生法第68条の2により事業主の努力義務とされていますが、改正健康増進法が順次施行されていることに伴い、改正後の健康増進法で義務付けられる事項及び安衛法第68条の2により事業者が実施すべき事項を一体的に示すことを目的に、令和元年7月1日に「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」が制定されました。
内容 |
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第七章 健康の保持増進のための措置 第68条の2 事業者は、労働者の受動喫煙(室内またはこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。 |
職場における受動喫煙防止対策についての国の支援
受動喫煙防止対策助成金
中小企業の事業主を対象とし、一定の基準を満たす喫煙所の設置・改修などにかかる工費、設備費、備品費、機械設置費などの経費を助成します。(上限100万円、助成率1/2、1事業所につき1回)
※詳しくは北海道労働局へお問い合わせください。
〒060-8566
札幌市北区北8西2-1-1 札幌第1合同庁舎3・6・8・9F
TEL.011-709-2311
受動喫煙防止対策の技術的な相談
事業場における喫煙室の設置、浮遊粉じんまたは換気量の要件への対応など技術的な内容について、専門家による電話相談を行います。(必要に応じて実地指導も実施)。また、企業の研修や団体の説明会に講師を派遣し、受動喫煙防止対策について説明します。
事業委託先:一般社団法人 日本労働安全衛生コンサルタント会
TEL.050-3537-0777
http://www.jashcon.or.jp/contents/second-hand-smoke(新しいウインドウが開きます)
詳細について
職場における受動喫煙防止対策について、詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/kitsuen/index.html
お問い合わせ先
旭川市保健所健康推進課地域健康づくり担当
〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎4階
電話番号: 0166-25-6365 |
ファクス番号: 0166-26-7733 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)