ウイルス性肝炎進行防止対策・橋本病重症患者対策等について

情報発信元 保健所 保健予防課

最終更新日 2025年1月8日

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ウイルス性肝炎進行防止対策・橋本病重症患者対策について

北海道では、ウイルス性肝炎(B型・C型)の肝硬変への進行や肝がんの発生の防止、重症である橋本病患者の治療支援のため、認定基準を満たしている方に「医療受給者証」を交付し、それぞれの課税状況に応じて医療費を助成しています。
旭川市保健所では市内にお住まいの方(住民登録されている方)について、受給者証の交付申請等を受け付けています。

ウイルス性肝炎進行防止対策・橋本病重症患者対策
各事業名 対象者

ウイルス性肝炎進行防止対策医療給付事業(肝炎治療特別促進事業)
ウイルス性肝炎(B型・C型)の根治のためインターフェロン治療を受けている方
インターフェロンフリー治療を受けている方
核酸アナログ製剤治療を受けている方
(治療予定の方を含む)

詳細については、北海道のホームページ(肝炎治療特別促進事業)(新しいウインドウが開きます)でご確認いただくか、担当までお問い合わせください。
ウイルス性肝炎進行防止対策・橋本病重症患者対策医療給付事業 ウイルス性肝炎(B型・C型)の治療を受けている方(肝炎治療特別促進事業の対象になる方を除く)及び橋本病重症患者
詳細については、北海道のホームページ(ウイルス性肝炎・橋本病の対策について)(新しいウインドウが開きます)でご確認いただくか、担当までお問い合わせください。

ウイルス性肝炎進行防止対策 精密検査費助成事業について

北海道では、B型、C型の肝炎ウイルスの保有者を早期に発見し、早期治療に結びつけるため、医療機関における初回の精密検査費用及び定期検査の費用を助成しています。
助成を受けるためには、陽性者のフォローアップに同意いただくなどの要件があるほか、助成対象となる費用の種類や金額、定期検査の回数には上限があります。
また、ほかの法令による助成をすでに受けている場合、この助成の対象外となることがあります。
旭川市保健所では次の対象者のうち、市内にお住まいの方(住民登録されている方)について、申請を受け付けています。
ウイルス性肝炎進行防止対策 精密検査費助成事業
助成内容 対象者
初回精密検査 次の(1)から(3)すべてに該当する方
(1)道内に住所がある方
(2)原則過去1年以内の間に、次のいずれかの検査で結果が陽性と判定された方
  • 国の通知に基づく検査や健康増進事業による肝炎ウイルス検査
  • 職域健康診断による肝炎ウイルス検査
  • 妊婦健診による肝炎ウイルス検査
  • 手術前における肝炎ウイルス検査
(3)健康保険に加入されている方、又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
定期検査 次の(1)から(5)すべてに該当する方
(1)道内に住所がある方
(2)健康保険に加入されている方、又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
(3)肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変及び肝がん患者の方(治療後の経過観察を含む)
(4)住民税非課税世帯または市町村民税(所得割)課税年額が 235,000 円未満の世帯に属する方
(5)ウイルス性肝炎進行防止対策医療給付事業(肝炎治療特別促進事業)、 ウイルス性肝炎進行防止対策・橋本病重症患者対策医療給付事業、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の受給者(認定者、参加者を含む)でない方

詳細については、北海道のホームページ(ウイルス性肝炎進行防止対策 精密検査費助成事業について)(新しいウインドウが開きます)でご確認いただくか、担当までお問い合わせください。

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お問い合わせ先

旭川市健康保健部保健所 保健予防課こころと難病支援担当

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎4階
電話番号: 0166-25-6364
ファクス番号: 0166-26-7733
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