渡航移植に関する注意喚起について

情報発信元 保健所 医務薬務課

最終更新日 2026年8月3日

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渡航移植について

臓器移植の国際的な原則である「臓器取引と移植ツーリズムに関するイスタンブール宣言」において、各国は自国における移植医療について、国内の提供者からの臓器提供により実施することに努めるべき旨が示されています。
我が国においても、イスタンブール宣言の趣旨に賛同し、国内の臓器移植体制の整備に取り組んでいます。

渡航移植を検討される場合は、必ず国内の移植実施施設に十分な相談を行うようお願いいたします。
なお、国内の複数の医療機関においては、臓器売買への加担を防ぐ観点から、違法性があると判断される渡航移植後のフォローアップ診療を原則として断る方針が示されております。

(PDF)ストップ渡航移植ポスター(PDF形式 58キロバイト)

ストップ渡航移植

医療上の懸念点

  • 治療内容の情報や移植実施後の経過が、国内の医療機関に十分に共有されない場合があります。
  • 帰国後の継続治療が難しくなることがあります。
  • 術後感染症への罹患など、医療上のリスクがあります。
  • 移植をうける国や機関によっては、十分な衛生管理が行われない、医師の技術が十分でないといったリスクがあります。

倫理上の懸念点

  • 臓器売買や法令に違反する臓器のあっせんについては、臓器移植法で禁じられており、違反した場合には刑罰が科せられます。
  • 提供者の人権が十分に守られていない可能性があります。
  • 現地で移植を待つ患者の機会に影響を与えることがあります。

国内相談窓口

  • 臓器移植法第12条に基づき、厚生労働大臣より許可を受けた者のみが臓器のあっせん業を行うことが可能です。
    あっせん業許可を受けている団体については、次のリンク先から確認することができます。
    日本臓器移植ネットワーク(新しいウインドウが開きます)

関連ホームページ