新型コロナウイルス感染症の影響により医療機関等における窓口負担金の支払いが困難な方へ

情報発信元 国民健康保険課

最終更新日 2022年2月2日

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新型コロナウイルス感染症の影響により医療機関等における窓口負担金の支払いが困難な方

新型コロナウイルス感染症の影響を受け収入が減少したことにより、病院や薬局等で窓口負担金(一部負担金)の支払いが困難な方は、徴収猶予や減免を受けることができる場合がありますので、ご相談ください。

【対象になる方】

対象となる方は、次の全てに該当する方です。

  1. 世帯主又はその世帯に属する被保険者の収入(世帯合計)が、新型コロナウイルス感染症の影響により、著しく減少したとき。
  2. 申請月の世帯主及び当該世帯に属する被保険者全員の収入見込額の合計額が生活保護基準による額の1000分の1155(ただし、令和2年9月30日までの間については870分の990とする。以下「基準額」という。)以下であるとき。
  3. 世帯主及び当該世帯に属する被保険者全員の預貯金の額の合計額が基準額の3ヶ月分に相当する額以下であるとき。
  4. 同一の事由により一部負担金の減免を受けたことがないこと。
  5. 国民健康保険料の納付意思があること。

詳細は、「国民健康保険の一部負担金の徴収猶予・減免」をご覧ください。

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部国民健康保険課国保給付係

〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-6247
ファクス番号: 0166-29-6404
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)