特別障害給付金
特別障害給付金とは
国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受給していない障害者の方を対象とした福祉的措置として、平成17年4月から創設されました。
対象になる方
昭和61年3月31日以前に国民年金任意加入対象であった被用者年金制度等(補足1)の配偶者
または
平成3年3月31日以前に国民年金任意加入対象であった学生(補足2)
であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(補足3)があり、現在、障害基礎年金の1級・2級相当の障害の状態にある方が対象となります。
ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。
(補足1)被用者年金制度等の配偶者とは、以下のいずれかの場合になります。
- 被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等)の加入者の配偶者
- 上記1の老齢給付受給権者及び受給資格期間満了者(通算老齢年金・通算退職年金を除く)の配偶者
- 上記1の障害給付受給権者の配偶者
- 国会議員の配偶者
- 地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月1日以降)
(補足2)国民年金任意加入であった学生とは、次の1または2の昼間部に在学していた学生(定時制・夜間部・通信を除く)です。
- 大学(大学院)・短大・高等学校及び高等専門学校
- 昭和61年4月1日から平成3年3月31日までは、上記1の加え、専修学校及び一部の各種学校
(補足3)初診日とは、障害の原因となった病気・けがにつき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。
支給額
障害等級 | 支給額(令和6年度) |
---|---|
1級 | 月額55,350円 |
2級 | 月額44,280円 |
- 支給額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。
- 所得が一定の額以上であるときは、支給が制限(全額・半額)される場合があります。
- 経過的福祉手当を受けている方は、特別障害給付金が支給されると、経過的福祉手当の受給資格は喪失します。
- 老齢年金、遺族年金等を受けている場合には、その受給額分を差し引いた額の支給になります。
- 特別給付金は、認定を受けた後、請求月の翌月分から支給になります。
- 支払いは、年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)です。(初回支払いなど、特別な場合は、奇数月に支払いを行う場合もあります。)
請求手続きの窓口等
請求の窓口は、旭川市市民生活部市民課国民年金担当です。
給付金の受給資格の審査・認定は、日本年金機構が行います。
その他
国民年金の第1号被保険者である方が、給付金の支給を受けたときには、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。