年金生活者支援給付金制度

情報発信元 市民課

最終更新日 2024年10月1日

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年金生活者支援給付金とは

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金などの収入やその他の所得が一定基準額以下の年金生活者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

※給付額は、毎年度、物価の変動による改定があります。

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  1. 65歳以上で、老齢基礎年金を受けている。
  2. 請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている。
  3. 前年の公的年金等の収入額とその他の所得額の合計が基準額以下である。
基準額(生年月日により異なります)
生年月日 A(円) B(円)
67歳以下
(昭和31年4月2日以後生まれ)

789,300

889,300
68歳以上
(昭和31年4月1日以前生まれ)

787,700

887,700

※1旧法の老齢年金、旧共済の退職年金、その他の老齢・退職を事由とする年金であって政令で定める年金についても対象となります。

※2障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

※3前年の年金収入額とその他の所得額の合計が、Aの額以下の方には「老齢年金生活者支援給付金」、Bの額以下の方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

給付額

  1. 年金生活者支援給付金(以下の(1)と(2)と(3)の合計額)

(1)保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,310円×保険料納付済月数÷480月(※1)

(2)「保険料1/4免除」期間に基づく額(月額)=老齢基礎年金満額(月額)÷12×保険料免除期間÷480月(※1)

(3)「保険料1/2免除」、「保険料3/4免除」または「全額免除」期間に基づく額(月額)=老齢基礎年金満額(月額)÷6×保険料免除期間÷480月(※1)

2.補足的年金生活者支援給付金

=5,310円×保険料納付済月数÷480月(※1)×調整支給率(※2)

※1昭和16年4月1日以前に生まれた方は、生年月日に応じて480日を短縮します。

※2前年の年金収入額とその他所得の合計により計算します。

保険料免除期間に基づく額(月額)
1/4免除 全額・3/4・1/2免除
67歳以下
(昭和31年4月2日以後生まれ)

5、666円

11、333円
68歳以上
(昭和31年4月1日以前生まれ)

5、650円

11、301円

支給額の計算は日本年金機構で行っていますので詳細は旭川年金事務所(新しいウインドウが開きます)にお問い合わせください。

障害年金生活者支援給付金

支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  1. 障害基礎年金を受けている。
  2. 前年の所得額(※1)が「4,721,000円+扶養親族数×38万円(※2)」以下である。

(※1)障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。

(※2)同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

給付額

  • 障害等級2級の方…月額5,310円
  • 障害等級1級の方…月額6,638円

遺族年金生活者支援給付金

支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  1. 遺族基礎年金を受けている。
  2. 前年の所得額(※1)が「4,721,000円+扶養親族数×38万円(※2)」以下である。

(※1)遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。

(※2)同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

給付額

月額5,310円

ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,140円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。

手続方法・問い合わせ先

年金を請求するときまたは給付金に該当するようになったときに、年金事務所へ請求書を提出する必要があります。

※第1号被保険者期間のみの老齢基礎年金を受けている方、障害基礎年金のみを受けている方(第3号期間に初診日のある場合は除く)、遺族基礎年金のみを受けている方は旭川市役所でも請求書の提出をすることができます。

制度の詳細について

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課国民年金担当

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地
電話番号: 0166-25-6306
ファクス番号: 0166-24-6967
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)