年金を受給する前に亡くなったときの手続き

情報発信元 市民課

最終更新日 2024年4月1日

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年金を一度も受け取ることなく亡くなったとき

国民年金に加入していた方が年金を受給せずに亡くなった場合、保険料の要件を満たしていれば寡婦年金や死亡一時金の請求ができます。
ただし、請求できる遺族の範囲が限られていますのでご注意ください。
亡くなった方が厚生年金や共済組合に加入したことがある場合、遺族厚生年金や遺族共済年金の請求ができる可能性があります。
旭川年金事務所や各共済組合にお問い合わせください。
電話による一般的なお問い合わせは「ねんきんダイヤル」(0570-05-1165)(IP電話・PHSからは03-6700-1165)をご利用ください。

寡婦年金

支給要件および対象者

第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての被保険者期間に係る保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が10年以上のある夫が亡くなった場合、死亡当時、夫によって生計を維持し、死亡したときまで引き続き10年以上夫との婚姻期間があった65歳未満の妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。

年金額

夫が受けられたであろう老齢基礎年金額(第1号被保険者期間に係る額に限る)の4分の3

注意していただきたい事

  • 夫が老齢基礎年金や障害基礎年金・障害年金の支給を受けていた場合は、受けることができません。
  • 妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は請求できません。
  • 夫の死亡時、妻が60歳を過ぎている場合は、夫の死亡日の翌月分から支給されます。

死亡一時金

支給要件

第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての被保険者期間に係る保険料納付済期間(産前産後期間として国民年金保険料が免除された期間を含む)が3年(36月)以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金(旧国民年金法の老齢年金・通算老齢年金・障害年金・母子年金・準母子年金を含む)のいずれも受けないまま亡くなったときに、亡くなった方と生計を同じにしていた遺族に支給されます。

請求できる遺族の範囲(数字は請求できる順位)

亡くなった方と生計を同一にしていた

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹

死亡一時金の額(令和5年度)

死亡月の前月分までの保険料を納めた月数(4分の1免除期間は4分の3として月数に加算、半額免除期間は2分の1として月数に加算、4分の3免除期間は4分の1として月数に加算)によって金額が異なります。
また、死亡月の前月分までの付加保険料納付済期間が3年以上ある場合は、8,500円が加算されます。

死亡一時金の額
保険料を納めた月数 金額
36月から179月 120,000円
180月から239月 145,000円
240月から299月 170,000円
300月から359月 220,000円
360月から419月 270,000円
420月以上 320,000円

相談、請求の窓口

旭川市役所市民課国民年金担当または各支所(出張所を除く)

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課国民年金担当

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地
電話番号: 0166-25-6306
ファクス番号: 0166-24-6967
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)