年金を受給する前に亡くなったときの手続き
年金を一度も受け取ることなく亡くなったとき
国民年金に加入していた方が年金を受給せずに亡くなった場合、保険料の納付要件を満たしていれば寡婦年金や死亡一時金の請求ができます。
ただし、請求できる遺族の範囲が限られていますのでご注意ください。
亡くなった方が厚生年金や共済組合に加入したことがある場合、遺族厚生年金や遺族共済年金の請求ができる可能性があります。
旭川年金事務所や各共済組合にお問い合わせください。
電話による一般的なお問い合わせは「ねんきんダイヤル」(0570-05-1165)(IP電話・PHSからは03-6700-1165)をご利用ください。
寡婦年金
支給要件および対象者
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての被保険者期間に係る保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が10年以上のある夫が亡くなった場合、死亡当時、夫によって生計を維持し、死亡したときまで引き続き10年以上夫との婚姻期間があった65歳未満の妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
詳細は日本年金機構のホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
死亡一時金
支給要件
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての被保険者期間に係る保険料納付済期間(産前産後期間として国民年金保険料が免除された期間を含む)が3年(36月)以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金(旧国民年金法の老齢年金・通算老齢年金・障害年金・母子年金・準母子年金を含む)のいずれも受けないまま亡くなったときに、亡くなった方と生計を同じにしていた遺族に支給されます。
詳細は日本年金機構のホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
相談、請求の窓口
旭川年金事務所(新しいウインドウが開きます)または旭川市役所市民課国民年金担当










