遺族基礎年金
支給要件
次のいずれかに該当している方が亡くなったとき。
- 国民年金の被保険者または被保険者であった方(60歳以上65歳未満で、死亡当時日本国内に住所があった方)で、亡くなった日の前々月までの加入期間が次のいずれかに該当する方。
- 死亡日の前日において、保険料の納付期間(免除期間、学生納付特例期間、納付猶予期間内を含む)が3分の2以上あること。
- 死亡日の前日において、直近の1年間に保険料の未納がないこと(令和18年3月31日までの特例です)。
- 保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方。
対象になる方(遺族の範囲)
亡くなった方によって死亡当時生計を維持されていた 配偶者または子。
「子」とは次の方に限ります。
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子。
- 20歳未満で国民年金法で定められた「1級」または「2級」の状態に該当する障害のある子。
年金額
詳細については日本年金機構のホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
相談、請求の窓口
旭川市役所市民課国民年金担当または各支所(出張所を除く)
なお、亡くなった方が厚生年金や共済組合に加入した事がある場合は、遺族厚生年金や遺族共済年金の請求ができる可能性があります。
旭川年金事務所(新しいウインドウが開きます)や各共済組合で手続きについて相談してください。
電話による一般的な年金相談は「ねんきんダイヤル」(0570-05-1165)(050ではじまる電話でおかけになる場合は03-6700-1165)をご利用ください。










