自動車臨時運行許可(仮ナンバーの貸与)はどのような場合に受けられ、申請には何が必要ですか
質問
自動車臨時運行許可(仮ナンバーの貸与)はどのような場合に受けられ、申請には何が必要ですか。
答え
臨時運行許可を受けられるのは
未登録の自動車、抹消登録をした自動車(自動車検査証を返納した軽自動車等)の登録や新規検査、自動車検査証の有効期間を過ぎた自動車の継続検査などのために回送をする目的に限られます。
自動車臨時運行許可制度のページもご参照ください。
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(申請書のファイルをダウンロードし、印刷・記入したものをご持参いただくか、窓口でお声かけください。)
- 自動車検査証、自動車検査証返納証明書、抹消登録証明書、製作証明書など(原本)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(臨時運行の期間内に有効なものの原本)
- 手数料750円(1車両・1回の許可につき)
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
※ 写しを取らせていただく場合があります。
申請書ダウンロード
こちらのファイルをダウンロード・印刷(両面印刷・短辺とじをお勧めします。)してお使いください。
申請の窓口
税制課諸税係(総合庁舎3階 税2番窓口)又は各支所(江丹別支所、西神楽支所及び東部まちづくりセンターを除く。)