自動車臨時運行許可制度
自動車臨時運行許可制度
自動車臨時運行許可とは、運行の用に供してはならない自動車(未登録自動車、抹消登録済みの自動車や自動車検査証を返納済みの軽自動車等、自動車検査証の有効期間を過ぎた自動車など)を道路運送車両法に定められた特定の目的(新規登録、新規検査、継続検査などを目的とした回送)で運行させたい旨の申請があった場合、目的・経路・期間等を審査し、当該自動車について、一定期間かつ最小限度の運行を許可をする制度です。
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(申請書のファイルをダウンロードし、印刷・記入したものをご持参いただくか、窓口でお申出ください。)
- 自動車検査証、自動車検査証返納証明書、抹消登録証明書、製作証明書など(原本)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(臨時運行の期間内に有効なものの原本)
- 手数料750円(1車両・1回の許可につき)
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
※写しを取らせていただく場合があります。
運行期間
運行の目的・経路等を審査した上で、5日以内の真に必要な最小日数となります。
手続きのための運行計画(予定)が決まっていなければ許可することができません。また、検査が不合格になることを想定した予備日も認められません。
- 許可することができない例
今日、車検前整備のため工場まで移動するが、整備後に運輸支局で受検するのは明日か明後日か決めていない など
申請の窓口
税制課諸税係(総合庁舎3階 税2番窓口)又は各支所(江丹別支所、西神楽支所及び東部まちづくりセンターを除く。)
申請書ダウンロード
許可証及び番号標の返納
臨時運行許可証と貸与した番号標(ナンバープレート)は、有効期間満了後5日以内に許可を受けた窓口へ返納してください。
期限内に番号標や許可証が返納されず、不正使用のおそれがあると判断したときは、申請に関する情報を管轄する警察に情報提供の上で協力を依頼したり、貸与した番号標の番号を失効させ、新しい番号標を現物で弁償いただくほか、罰則が適用される場合もあります。
注意事項
- 車検切れの自動車を単に移動させたり、販売のために試乗させたりといった目的は、許可の対象になりません。
- 許可を受けた場合でも、保安基準に適合しなければ運行することはできません。
- 不正に許可を受けた場合は、罰則が適用されます。
- 臨時運行許可証や番号標を無くした場合は、速やかに警察署・交番等で遺失の届出をした上で、旭川市に紛失届を提出してください。なお、番号標を紛失した場合は、新しい番号標を現物で弁償していただきます。