軽自動車等を取得・処分したり、名義変更する場合の手続きについて教えてください

情報発信元 税制課

最終更新日 2020年4月1日

ページID 003188

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質問

軽自動車等を取得・処分したり、名義変更する場合の手続きについて教えてください。

答え

軽自動車等(軽自動車、バイク、原動機付自転車及び小型特殊自動車)について、所有者となったり変更が生じたときはその日から15日以内に、所有者でなくなったときはその日から30日以内に、それぞれ軽自動車税種別割の申告が必要です。

軽自動車・バイク(総排気量125cc以上)の申告

次のとおり、車検証又は軽自動車届出済証の手続きを行った上で、その内容を申告してください。

なお、車検証又は軽自動車届出済証の手続きに必要な持ち物などは、それぞれの窓口にお問い合わせください。

軽自動車(軽2輪以外のもの)

全国軽自動車協会連合会旭川事務所(春光6条5丁目 電話番号 0166-53-7300)で、車検証の手続きと併せて申告してください。

軽2輪(総排気量125cc以上250cc未満のバイク)

旭川運輸支局(春光町10番地1 電話番号 050-5540-2003(着信後037))で、軽自動車届出済証の手続きと併せて申告してください。

2輪の小型自動車(総排気量250ccを超えるバイク)

旭川運輸支局で車検証の手続き後、隣接する旭川地方自家用自動車協会(春光町10番地 電話番号 0166-51-1221) で申告してください。

原動機付自転車(総排気量125cc又は定格出力1.0kW以下のバイク等)・小型特殊自動車の申告

次表のとおり、税制課諸税係(総合庁舎3階 税2番窓口)及び各支所(東部まちづくりセンターを除く。)で申告してください。

区分 手続の概要 必ずお持ちいただくもの あればお持ち
いただくもの
備考
新規 販売店から購入 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) 販売証明書 販売証明書は、古物商の資格者又は法人が作成したものに限ります。
標識(ナンバー)のない車両の譲受け 車台番号を確認できる拓本又は写真 譲渡証明書 写真の場合は必ずプリントしてください。
市外から転入
市外の方から譲受け
市外の登録に係る廃車証明書 転入前市町村で廃車申告(ナンバーの返納)を済ませてください。
名義変更 使用者・所有者の変更 譲渡証明書 標識交付証明書 標識(ナンバー)は、お使いのものを引き継いでいただきます。
廃車 廃棄・下取り
市外へ転出
市外の方へ譲渡し
標識(ナンバー) 標識交付証明書 使用しないことを理由とした廃車申告は受けられません。 
標識(ナンバー)を紛失した場合、弁償金150円をいただきます。

※申告書は、軽自動車税種別割申告書等ダウンロードのページからダウンロード・印刷して使用いただくか、窓口でお声かけください。

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お問い合わせ先

旭川市税務部税制課諸税係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-5604
ファクス番号: 0166-27-2146
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)