軽自動車等を取得・処分したり、名義変更する場合の手続きについて教えてください
質問
軽自動車等を取得・処分したり、名義変更する場合の手続きについて教えてください。
答え
軽自動車等(軽自動車、バイク、原動機付自転車及び小型特殊自動車)について、所有者となったり変更が生じたときはその日から15日以内に、所有者でなくなったときはその日から30日以内に、それぞれ軽自動車税種別割の申告が必要です。
軽自動車・バイク(総排気量125cc以上)の申告
次のとおり、車検証又は軽自動車届出済証の手続きを行った上で、その内容を申告してください。
なお、車検証又は軽自動車届出済証の手続きに必要な持ち物などは、それぞれの窓口にお問い合わせください。
軽自動車(軽2輪以外のもの)
全国軽自動車協会連合会旭川事務所(春光6条5丁目 電話番号 0166-53-7300)で、車検証の手続きと併せて申告してください。
軽2輪(総排気量125cc以上250cc未満のバイク)
旭川運輸支局(春光町10番地1 電話番号 050-5540-2003(着信後037))で、軽自動車届出済証の手続きと併せて申告してください。
2輪の小型自動車(総排気量250ccを超えるバイク)
旭川運輸支局で車検証の手続き後、隣接する旭川地方自家用自動車協会(春光町10番地 電話番号 0166-51-1221) で申告してください。
原動機付自転車(総排気量125cc又は定格出力1.0kW以下のバイク等)・小型特殊自動車の申告
次表のとおり、税制課諸税係(総合庁舎3階 税2番窓口)及び各支所(東部まちづくりセンターを除く。)で申告してください。
区分 | 手続の概要 | 必ずお持ちいただくもの | あればお持ち いただくもの |
備考 | |
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新規 | 販売店から購入 | 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) | 販売証明書 | 販売証明書は、古物商の資格者又は法人が作成したものに限ります。 | |
標識(ナンバー)のない車両の譲受け | 車台番号を確認できる拓本又は写真 | 譲渡証明書 | 写真の場合は必ずプリントしてください。 | ||
市外から転入 市外の方から譲受け |
市外の登録に係る廃車証明書 | 転入前市町村で廃車申告(ナンバーの返納)を済ませてください。 | |||
名義変更 | 使用者・所有者の変更 | 譲渡証明書 | 標識交付証明書 | 標識(ナンバー)は、お使いのものを引き継いでいただきます。 | |
廃車 | 廃棄・下取り 市外へ転出 市外の方へ譲渡し |
標識(ナンバー) | 標識交付証明書 | 使用しないことを理由とした廃車申告は受けられません。 標識(ナンバー)を紛失した場合、弁償金150円をいただきます。 |
※申告書は、軽自動車税種別割申告書等ダウンロードのページからダウンロード・印刷して使用いただくか、窓口でお声かけください。