軽自動車税
環境性能割
令和元年10月1日以降に3輪以上の軽自動車を取得した場合、次のとおり環境性能割が課税されます。
納税義務者 | 3輪以上の軽自動車(新車・中古車)の取得者 |
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課税標準 | 当該軽自動車の取得価格(免税点50万円) |
税率 |
燃費基準値の達成度に応じて決定し、非課税、1%、2%、3%の4段階 (当面の間、2%を上限とする) |
環境性能割は、北海道が賦課徴収等を行います。
申告、納付方法などの詳細は、札幌道税事務所(電話番号 011-746-1195)までお問い合わせください。
種別割
種別割は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下、これらを合わせて「軽自動車等」といいます。)の所有者にかかる税金です。
納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に定置場のある軽自動車等を所有している方です。
なお、年度の途中で取得した場合に月割で課税されたり、年度の途中に廃車や売却などを行った場合に月割で還付されたりする制度はありません。
税額
軽自動車等の種別・用途等に応じて税額が異なります。
軽自動車(4輪・3輪)
初度検査年月及び車両の用途、燃費性能等に応じて税額が変わりますので、お手持ちの自動車検査証(車検証)をご確認ください。
※ 初度検査年月の確認方法(次の表は、音声読み上げに対応してませんので、ご了承ください。)
初度検査年月が令和5年3月以前の場合
(次の表は、音声読み上げに対応していませんので、ご了承ください。)
※ 電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッド軽自動車及び被けん引自動車は「平成23年4月から平成27年3月まで」の欄と同じ税額になります。
詳細は、税制課諸税係までお問い合わせください。
初度検査年月が令和5年4月から令和6年3月までの場合
燃費性能等の優れた車両について、税率が軽減されます。(グリーン化特例(軽課))
(次の表は、音声読み上げに対応していませんので、ご了承ください。)
A 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車
B 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車
※ 電気軽自動車等とは、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合するもの又は平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量の少ないもの)をいいます。
※ 令和3年度税制改正により、グリーン化特例(軽課)の対象が電気自動車等に限定されました(営業用の乗用車を除く。)。
※ グリーン化特例(軽課)が適用されるのは、1年度分に限られます。令和5年度にグリーン化特例(軽課)の対象だった車両は、令和6年度以降は対象外になります。
詳細は、税制課諸税係までお問い合わせください。
原動機付自転車、検査対象外軽自動車、2輪の小型自動車及び小型特殊自動車
(次の表は、音声読み上げに対応していませんので、ご了承ください。)
申告
軽自動車等を取得したときはその日から15日以内に、軽自動車等の所有者でなくなったときはその日から30日以内に、それぞれ申告が必要です。
軽自動車・バイク(総排気量125cc以上)の申告
次のとおり、車検証又は軽自動車届出済証の手続きを行った上で、その内容を申告してください。
なお、車検証又は軽自動車届出済証の手続きに必要な持ち物などは、それぞれの窓口にお問い合わせください。
軽自動車(軽2輪以外のもの)
全国軽自動車協会連合会旭川事務所(春光6条5丁目 電話番号 0166-53-7300)で、車検証の手続きと併せて申告してください。
軽2輪(総排気量125cc以上250cc未満のバイク)
旭川運輸支局(春光町10番地1 電話番号 050-5540-2003(着信後037))で、軽自動車届出済証の手続きと併せて申告してください。
2輪の小型自動車(総排気量250ccを超えるバイク)
旭川運輸支局で車検証の手続き後、隣接する旭川地方自家用自動車協会(春光町10番地 電話番号 0166-51-1221) で申告してください。
原動機付自転車及び小型特殊自動車の申告
税制課諸税係(総合庁舎3階 税2番窓口)又は各支所(東部まちづくりセンターを除く。)で行ってください。
申告書は、軽自動車税種別割申告書等ダウンロードのページからダウンロード・印刷して記入いただくか、原動機付自転車又は小型特殊自動車の申告である旨を窓口でお申出ください。
申告に必要なもの
手続きによって異なりますので、次表でご確認ください。
区分 | 手続の概要 | 必ずお持ちいただくもの | あればお持ち いただくもの |
備考 | |
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新規 | 販売店から購入 | 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) | 販売証明書 | 販売証明書は、古物商の資格者又は法人が作成したものに限ります。 | |
標識(ナンバー)のない車両の譲受け | 車台番号を確認できる拓本又は写真 | 譲渡証明書 | 写真の場合は必ずプリントしてください。 | ||
市外から転入 市外の方から譲受け |
市外の登録に係る廃車証明書 | 転入前市町村で廃車申告(ナンバーの返納)を済ませてください。 | |||
名義変更 | 使用者・所有者の変更 | 譲渡証明書 | 標識交付証明書 | 標識(ナンバー)は、お使いのものを引き継いでいただきます。 | |
廃車 | 廃棄・下取り 市外へ転出 市外の方へ譲渡し |
標識(ナンバー) | 標識交付証明書 | 使用しないことを理由とした廃車申告は受けられません。 標識(ナンバー)を紛失した場合、弁償金150円をいただきます。 |
課税免除
障がい者手帳(身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの方のために使用されている軽自動車等について、一定の要件を満たす場合は、軽自動車税種別割の課税が免除されます。
手続きなどの詳細は、税制課諸税係までお問い合わせください。
- 免除の適用は、 障がいをお持ちの方1人につき、自動車種別割又は軽自動車税種別割の課税対象となる車両1台に限られます。
- 自動車税種別割及び軽自動車税環境性能割の減免制度に関しては、上川総合振興局納税課(電話番号 0166-46-5936)までお問い合わせください。
納税の方法
- 市から納税通知書をお送りしますので、5月31日までに納税してください。例年、納税通知書は5月10日頃に発送しますが、大量発送に係る処理の都合上、皆さまのお手元に届くまでに1週間程度を要しますのでご了承ください。
※ 5月30日までに車検(継続検査)を予定している場合、前年度分までの納税が済んでいれば、車検証の返付(更新)が受けられます。 - 納税できる場所・方法については、市税と国民健康保険料の納付方法のページを併せてご覧ください。