軽自動車税

情報発信元 税制課

最終更新日 2023年4月3日

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環境性能割

令和元年10月1日以降に3輪以上の軽自動車を取得した場合、次のとおり環境性能割が課税されます。

軽自動車税環境性能割
納税義務者 3輪以上の軽自動車(新車・中古車)の取得者
課税標準 当該軽自動車の取得価格(免税点50万円)
税率

燃費基準値の達成度に応じて決定し、非課税、1%、2%、3%の4段階

(当面の間、2%を上限とする)

環境性能割は、北海道が賦課徴収等を行います。

申告、納付方法など詳細については、札幌道税事務所(電話番号 011-746-1195)までお問い合わせください。

種別割

種別割は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者にかかる税金です。

納税義務者

毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に軽自動車等を所有している方です。自動車税とは異なり、年の途中で売買などを行っても、年税額を月割りするなどの制度はありません。

税額

軽自動車等の種類等に応じて税額が異なります。

軽自動車4輪・3輪

初度検査年月及び車両の燃費性能等に応じて税額が変わります。

お手持ちの自動車検査証(車検証)で初度検査年月をご確認ください。

※ 初度検査年月の確認方法(以下の表は、音声読み上げに対応してませんので、ご了承ください。)

車検証例

自動車検査証(車検証)記載の初度検査年月が令和4年3月以前の場合

(以下の表は、音声読み上げに対応していませんので、ご了承ください。)

R54輪・3輪

※ 電気軽自動車・天然ガス軽自動車・メタノール軽自動車・混合メタノール軽自動車・ガソリンハイブリッド軽自動車・被けん引自動車は「平成22年4月~平成27年3月」の欄と同じ税額になります。

詳細については、税制課諸税係までお問い合わせください。

自動車検査証(車検証)記載の初度検査年月が令和4年4月~令和5年3月の場合

燃費性能等の優れた車両について、税率が軽減されます。(グリーン化特例(軽課))

(以下の表は、音声読み上げに対応していませんので、ご了承ください。)

R5軽課

A 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車

B 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車

※ 電気軽自動車等とは、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合するもの又は平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量の少ないもの)をいいます。

※ 令和3年度税制改正により、グリーン化特例(軽課)の対象が電気自動車等に限定されました。(営業用乗用車を除く。)

※ グリーン化特例(軽課)が適用されるのは、1年度分に限られます。令和4年度にグリーン化特例(軽課)の対象だった車両は、令和5年度からは対象外になります。

詳細については、税制課諸税係までお問い合わせください。

原動機付自転車・検査対象外軽自動車・2輪の小型自動車・小型特殊自動車

(以下の表は、音声読み上げに対応していませんので、ご了承ください。)

R5原付・小特・小型2輪

詳細については、税制課諸税係までお問い合わせください。

申告

軽自動車等を取得したときはその日から15日以内に、軽自動車等の所有者でなくなったときはその日から30日以内に申告が必要です。

原動機付自転車・小型特殊自動車の申告

税制課諸税係(総合庁舎2階17番窓口)及び各支所(東部まちづくりセンターを除く。)で受け付けています。

申告書は軽自動車税種別割申告書等ダウンロードのページからダウンロードできます。

申告に必要なもの
新規(車両を購入した・市内に転入したなど)の場合

販売証明書、マイナンバーカードや運転免許証など届出者の本人確認できるもの。

名義変更の場合

譲渡証明書、標識交付証明書(あれば)、マイナンバーカードや運転免許証など届出者の本人確認できるもの。(ナンバープレートは同じものを使用していただくため持参不要。)

廃車(市外在住の方に譲渡した・市外に転出するなど)の場合

ナンバープレート(紛失した場合は弁償金として150円かかります。)、標識交付証明書(あれば)、マイナンバーカードや運転免許証など届出者の本人確認できるもの。

軽2輪自動車の申告

旭川運輸支局(春光町10番地1 電話番号 050-5540-2003(着信後037))で受け付けています。

軽自動車(軽2輪自動車を除く)の申告

全国軽自動車協会連合会旭川事務所(春光6条5丁目1番24号 電話番号 0166-53‐7300)で受け付けています。

2 輪の小型自動車の申告

旭川地方自家用自動車協会(春光町10番地 電話番号 0166-51‐1221)で受け付けています。

課税免除

身体障害者手帳等をお持ちの方で一定の要件を満たす方は軽自動車税種別割の課税が免除されます。

令和元年度から対象の範囲を拡大し、精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳をお持ちの方本人が運転する場合も課税免除の対象になりました。

申請手続等詳しい内容については、税制課諸税係までお問い合わせください。

※環境性能割の減免については、上川総合振興局納税課(電話番号 0166-46-5936)までお問い合わせください。

納税の方法

市から送付される納税通知書により5月31日までに納税していただきます。

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お問い合わせ先

旭川市税務部税制課諸税係

〒070-8525 総合庁舎2階
電話番号: 0166-25-5604
ファクス番号: 0166-27-2146
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