特別徴収の範囲は

情報発信元 市民税課

最終更新日 2020年1月31日

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質問

すべての従業員について特別徴収をしなければなりませんか。

答え

原則として、すべての従業員から特別徴収する必要がありますが、次の基準に該当する場合は、普通徴収にすることもできます。

A 総従業員数(総従業者数から次のBからFに該当する従業員数を差し引いた人数)が2人以下の事業所

B 他の事業所で特別徴収している。

C 年間給与が97万円以下

D 給与の支払いが不定期

E 専従事業者(個人事業主のみ)

F 退職者(5月末日までの退職予定者を含む。)

※ AからFのいずれかの理由により普通徴収を希望する場合は、事業所が1月に市に提出する「給与支払報告書(個人別明細書)」 に該当する記号(A~F)を記載のする必要があります。

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