開業する場合の税関係の手続について教えてください

情報発信元 市民税課

最終更新日 2021年2月4日

ページID 055005

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質問

開業する場合の税関係の手続について教えてください。

答え

法人設立(法務局へ法人登記をする。)又は個人事業(法務局へ法人登記をしない。)の場合は、届出が必要となります。

法人を設立する場合は、国、道、市へそれぞれ届出することとなり、個人事業の場合は、国と道へそれぞれ届出することとなります。

詳細につきましては、次までお問い合わせください。

  • 市民税課法人係(電話0166-25-5758)
  • 旭川中税務署(電話0166-90-1451)
  • 旭川東税務署(電話0166-23-6291)

(※地域によって管轄税務署が分かれています。)

  • 上川総合振興局課税課事業税間税係(電話0166-46-5926)

また、決算日時点で事業所床面積の合計が800平米以上である場合、又は従業者数の合計が80人以上である場合は、事業所税の申告が必要となるほか、1月1日現在、旭川市内に事業用償却資産(他の者に貸し付けているものも含む。)を所有する法人又は個人の方は、固定資産税(償却資産)の申告が必要ですので、次までご連絡ください。

  • 事業所税の申告について・・・市民税課法人係(電話0166-25-5758)
  • 固定資産税(償却資産)の申告について・・・資産税課償却資産係(電話0166-25-5904)

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お問い合わせ先

旭川市税務部市民税課法人係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎3階(税3番窓口)
電話番号: 0166-25-5758
ファクス番号: 0166-27-2146(税制課共通)
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