旭川市宿泊税の広報物について

情報発信元 観光課

最終更新日 2026年2月1日

ページID 083541

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令和8年4月1日からはじまる旭川市宿泊税制度について、ポスターやリーフレットなどの広報物による制度の周知を行っております。

広報物のデータを以下のとおり公表いたしますので、宿泊者の皆さまへの周知にご活用ください。

※宿泊税の制度周知のために活用する場合に限り、ご自由にお使いいただけます。利用に当たって、市に連絡をする必要はありません。

※北海道宿泊税制度の内容や、配布している広報物につきましては、こちらのページからご覧いただけます。

ポスター(A2サイズ:日本語・英語併記)

チラシ(A4サイズ:日本語・英語・韓国語・中国語・タイ語併記)

三つ折りリーフレット(A4サイズ)

(1) 日本語、英語、韓国語、中国語(繁体字・簡体字)併記版
 
(2) 日本語、タイ語、インドネシア語、マレー語併記版(東南アジアからの旅行者向け)
 
(3) 日本語、ドイツ語、イタリア語、フランス語併記版(ヨーロッパからの旅行者向け)
 

ホームページ掲載用バナー

ホームページに、旭川市宿泊税のページを掲載する場合にご活用ください。

なお、掲載サイズについては任意で調整いただいても問題ありません。

【推奨リンク先】

⑴ 1:1サイズ(600px×600px)

バナー(1:1)

⑵ 3:2サイズ(600px×400px)

バナー(3:2)

お問い合わせ先

旭川市観光スポーツ部観光課

〒070-8525 旭川市5条通7丁目 旭川フードテラス2階
電話番号: 0166-25-7168
ファクス番号: 0166-26-8585
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)