特定小型原動機付自転車
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行により、令和5年7月1日から原動機付自転車のうち一定の要件を満たす電動キックボード等が「特定小型原動機付自転車」として新たに定義されました。
基準
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の全てに該当するもの。
・原動機の定格出力が0.6kw以下であること
・長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること
・最高速度が20km/hであること
※これらの基準を満たさないものは、車両の形状に関わらず全て「一般原動機付自転車」に区分されます。
税額(軽自動車税種別割)
2,000円(令和6年度より)
申告
特定小型原動機付自転車を取得した場合は、取得した日から15日以内に軽自動車税(種別割)の申告が必要です。
税制課諸税係(総合庁舎3階 税2番窓口)又は各支所(東部まちづくりセンターを除く。)で申告し、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
申告書の様式は、軽自動車税種別割申告書等ダウンロードのページからダウンロード・印刷して記入していてだくか、窓口でお受け取りください。
また、申告に関しては軽自動車税のページもご参照ください。
申告に必要なもの
1 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
2 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
3 特定小型原動機付自転車に該当する車両であることを疎明する資料
次のいずれかの掲示が必要です。
・販売証明書(古物商の資格者又は法人が作成したもの)
・型式認定番号票の写真(印刷したもの)
・性能等確認済シールの写真(印刷したもの)
・製品のカタログや取扱説明書等(仕様や性能が掲載されているもの)
4 車台番号を確認できる写真(印刷したもの)又は拓本
(販売証明書または廃車証明書がない場合のみ)
5 廃車証明書・廃車申告受付書
(他市町村で廃車された車両を登録する場合のみ(市外からの転入・市外の方からの譲受け等))
交付済みナンバープレートからの交換
既に一般原動機付自転車用ナンバー(白ナンバー)の交付を受けている車両で、特定小型原動機付自転車の基準を満たす車両については、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへの交換が可能です。
交換をご希望される場合は、交付済みのナンバープレートと標識交付証明書をご持参の上、税制課諸税係(総合庁舎3階 税2番窓口)又は各支所(東部まちづくりセンターを除く。)で申告を行ってください。
なお、ナンバープレート交換の際は標識番号は引き継がれませんので、ご注意ください。










