軽自動車税種別割の課税免除

情報発信元 税制課

最終更新日 2022年4月1日

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軽自動車税種別割の課税免除

旭川市では、障がい者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳)をお持ちの方で、一定の条件を満たす場合に、軽自動車税種別割を免除しています。

障がいのある方本人が所有する車両又は障がいのある方と生計を一にする方が所有する車両で、次のいずれかに該当する場合、課税免除の対象となります。

  1. 障がいのある方本人が運転するもの 
  2. 障がいのある方と生計を一にする方が障がいのある方のために運転するもの
  3. 障がいのある方を常時介護する方が障がいのある方のために運転するもの
    ※課税免除される車両は、障がいのある方お1人につき、普通自動車、軽自動車等のうち1台に限られます。
     

また、車いす移動車など、構造上障がいのある方の利用に供するもの(リース車両を除く。)や社会福祉施設などで障がいのある方の利用に供するものについても、課税免除の対象となる場合があります。

詳しい要件については、税制課諸税係までお問い合わせください。

手続きに必要なもの

  • 障がい者手帳
  • 車検証
  • 運転をする方の運転免許証
    ※その他、車両の構造を確認するための写真、施設における定款や運行状況などを提出いただく場合があります。詳細については、お問い合わせください。

手続場所

税制課諸税係(総合庁舎3階 税2番窓口)

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お問い合わせ先

旭川市税務部税制課諸税係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-5604
ファクス番号: 0166-27-2146
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