農耕作業用トレーラの税申告について

情報発信元 税制課

最終更新日 2020年12月15日

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農耕作業用トレーラの税申告について

関係法令等の改正により、けん引式農作業機のうち所定の基準を満たすものについては、国土交通大臣の指定する「農耕作業用トレーラ」として、道路運送車両法に規定する大型特殊自動車又は小型特殊自動車に該当することとなりました。

今回の改正により、けん引式農作業機は次表のとおり分類されます。

区分 けん引する車両 税申告 公道の走行

けん引式

農作業機

農耕作業用

トレーラ

小型特殊

自動車

小型特殊自動車である

農耕トラクタ

(最高速度35km/時未満)

軽自動車税

種別割

農耕トラクタのみでけん引し、保安基準や構造要件などの一定の条件を満たすことが必要

大型特殊

自動車

大型特殊自動車である

農耕トラクタ

(最高速度35km/時以上)

固定資産税

(償却資産)

償却資産(上記以外)

不可


  • 小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラは、けん引する農耕トラクタとは別に、軽自動車税種別割の申告を行い、課税標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。
  • 申告手続につきましては、こちらの「申告」をご覧ください。
  • 軽自動車税種別割は、車両の所有者に対して課税されます。実際に公道を走行する、しないに関わらず申告手続が必要になりますのでご注意ください。

農耕作業用トレーラの判断基準

農耕トラクタのみによりけん引され、農地における農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うことを目的として製作された被けん引自動車であって、当該目的のために必要な構造を有するもの。

農耕作業用トレーラの例

トレーラ2

マニュアスプレッダ、スプレーヤ、ロールベーラ、トレーラ、バキュームカーなど

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