固定資産税・都市計画税の概要

情報発信元 資産税課

最終更新日 2024年2月13日

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お知らせ

固定資産税の概要

固定資産税は、土地・家屋・償却資産を所有している人に、その固定資産の価格に応じて負担していただく税金です。

固定資産の種類

  • 土地:田、宅地、山林、原野、雑種地など
  • 家屋:住宅、店舗、工場、倉庫、事務所、車庫、物置など
  • 償却資産:事業の用に供することができる構築物、機械および装置、工具、器具、備品など

納税義務者

毎年1月1日(賦課期日)現在、旭川市内に固定資産を所有している人で、具体的には次のとおりです。

  • 土地:登記簿又は土地補充課税台帳(登記簿に登記されていない土地を登録した台帳)に所有者として登記又は登録されている方
  • 家屋:登記簿又は家屋補充課税台帳(登記簿に登記されている家屋以外の家屋を登録した台帳)に所有者として登記又は登録されている方
  • 償却資産:土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産を所有し、償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

固定資産税は、登記簿や課税台帳などに登記又は登録されている人が納税義務者になります。したがって、売買などで実際の所有者がすでに変更されていても、登記簿などの名義変更手続が1月1日現在完了していなければ、そのまま旧所有者が納税義務者になります。また、1月2日以降に売買などで所有権の移転が行われても、その年の納税義務者は変更されません。 なお、売買契約などで固定資産税の負担割合を所有期間で案分することがありますが、これは、あくまでも当事者間の約束事にとどまり、固定資産税の課税は1月1日現在の所有者に対して行います。最近では、税負担をめぐるトラブルを防ぐため、契約書に当事者間の負担割合を明記するケースが一般的です。

税額の計算方法

税額=課税標準額×税率(1.4パーセント)

課税標準額は、原則として、固定資産課税台帳に登録された価格になります。ただし、住宅用地に対する課税標準の特例や宅地等における税負担の調整措置が適用される場合には、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

免税点

旭川市内で同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの資産の課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合にはその資産に対する固定資産税は課税されません。

  • 土地:30万円
  • 家屋:20万円
  • 償却資産:150万円

価格の登録と据置制度

土地と家屋については、原則として基準年度(3年毎)に評価替えを行い、その決定価格を固定資産課税台帳に登録します。 この決定価格は、土地の地目変換や家屋の増改築などの場合を除き、原則として3 年間(次の基準年度まで)据え置かれます。これを「価格の据置制度」といいます。ただし、土地については、地価の著しい下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行うことになります。償却資産は、毎年評価してその価格を固定資産課税台帳に登録します。

納付の方法

固定資産税の納付は、市から送付される納税通知書をもとに納付する方法をとっています。(普通徴収といいます。)

納期は年4回(4月・7月・9月・12月)です。

具体的な納付方法については、こちらをご覧ください。

納税通知書には、課税明細書(評価額、課税額の内訳書)を添付していますので、ご確認ください。

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都市計画税の概要

都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてることを目的として課税される税金です。

納税義務者

毎年1月1日(賦課期日)現在、市街化区域内に所在する土地、家屋を所有している人です。

税額の計算方法

税額=課税標準額×税率(0.3パーセント)

固定資産税における固定資産の価格が、原則として課税標準額となります。 なお、土地の都市計画税についても固定資産税と同様に住宅用地に対する課税標準の特例措置があります。

免税点

固定資産税が免税点未満のものは課税されません。

納付の方法

固定資産税とあわせて納めます。

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お問い合わせ先

旭川市税務部資産税課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階
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