新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税及び事業所税の申告・納付期限の延長について
新型コロナウイルス感染症に関して、役員や従業員等の感染や感染予防を目的とした在宅勤務、外出自粛要請等のやむを得ない理由により法人市民税及び事業所税の本来の期限内に申告及び納付を行うことができない場合は、原則として各申告書の提出日を旭川市における申告及び納付の期限とします。
申告手続きについて
法人市民税及び事業所税の申告に当たり、新型コロナウイルスの影響により申告及び納付期限の延長が必要な場合は、下の表を参考に次の書類のいずれかを申告書に添付してください。
なお、中間申告等についても同様の対応とします。
※ 本取扱いにより、原則として《各申告書の提出日=申告・納付期限》となりますが、添付書類が「(3):災害による申告、納付等の期限延長申請書(国税(法人税))」の場合は当該申請により延長された日が申告・納付期限となります。
<添付書類>
(1):新型コロナウイルスの感染症の拡大等に伴う申告・納付期限の延長について(ワード形式 23キロバイト)
(2):右上余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記した国税(法人税)申告書
(3):災害による申告、納付等の期限延長申請書(国税(法人税))
(4):旭川市法人市民税及び事業所税用_災害等による申告等の期限延長申請書(ワード形式 18キロバイト)