災害等による法人市民税及び事業所税の申告・納付期限の延長について(申告書等の余白付記による簡易な延長申請の方法は終了しました)
災害による申告・納付期限の延長手続について
法人市民税及び事業所税の申告にあたり、災害等により期限までに申告等をすることが困難な場合は、次の書類のいずれかを申告書に添付してください。
なお、中間申告等についても同様の対応となります。
法人市民税
(1)法人税において、災害による申告、納付期限延長申請書(国税(法人税))を提出した場合
→税務署に提出した災害による申告、納付期限延長申請書の控えの写しを申告書に添付してください。
※当該申請により延長された日が申告・納付期限となります。
(2)上記以外の場合(事業所税含む)
→旭川市法人市民税及び事業所税用_災害等による申告等の期限延長申請書を申告書に添付してください。
※原則として申告書の提出日が申告・納付期限となります。
<添付書類>
(1):災害による申告、納付等の期限延長申請書(国税(法人税))