市・道民税の給与からの特別徴収

情報発信元 市民税課

最終更新日 2021年4月30日

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市・道民税の給与からの特別徴収

地方税法第321条の3の規定により、給与を支払う事業主は、原則として市・道民税を特別徴収によって徴収しなければならないとされています。(事業主や従業員の意思で特別徴収をするかどうか選択することはできません。)

市・道民税の特別徴収とは

給与支払者(法人等の代表者など給与を支払った方)が特別徴収義務者となり、所得税の源泉徴収と同様に、毎月支払う給与から納税義務者である給与所得者(従業員など給与の支払を受けた方)が納めるべき市・道民税額を特別徴収(引き去り)し、 給与所得者に代わって納入していただく制度です。

旭川市では、令和元年度(平成30年分所得)より、特別徴収を完全実施しています。

特別徴収義務者とは

給与所得者の市・道民税額を特別徴収し、かつ、納入する義務を負う者として市町村長の指定を受けた給与支払者をいいます。

特別徴収義務者は、市町村から通知する特別徴収税額の通知書に基づき、 定められた市・道民税額(月割額)を納税義務者の毎月の給与から差し引いて、翌月10日までに、市に納入していただきます。

特別徴収の仕組み

特別徴収の仕組みを図で示すと、下図のようになります。

特別徴収のしくみを表す画像

特別徴収への手続等

給与からの特別徴収の手続等は、次のとおりです。

  1. 毎年1月31日までに提出する「給与支払報告書(総括表)」の「報告人員」欄に、特別徴収及び普通徴収それぞれの人数を記入してください。
    「給与支払報告書(個人別明細書)」は、次の順番に取りまとめてください(特別徴収のみの場合は、(1)・(2)のみの提出となります)。
    (1) 総括表
    (2) 個人別明細書(特別徴収分)
    (3) 普通徴収切替理由書(兼仕切紙)
    (4) 個人別明細書(普通徴収分)
    ※ 摘要欄に普通徴収切替理由の記載が必要です。
    eLTAX(エルタックス)等の電子媒体で提出する場合で、普通徴収に該当する方がいる場合は、個人別明細書の「普通徴収」欄にチェックを入力の上、摘要欄に普通徴収切替理由の表示をお願いします。
  2. 市では、提出された給与支払報告書等を基に市・道民税額を計算し、特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)を特別徴収義務者である給与支払者宛に毎年5月に送付します。
  3. 特別徴収義務者は、特別徴収税額決定通知書の納税義務者用を納税義務者ごとに切り離し、各個人に交付していただきます。 その際、納税義務者用の税額決定通知書は開封しないようお願いします。
  4. 特別徴収義務者は、毎月の給与から特別徴収税額決定通知書に基づき月割額を特別徴収(引き去り)していただきます。(月割額は、市が計算して通知しますので、所得税のような税額計算は不要です。)
  5. 特別徴収した月割額を翌月の10日までに市に納入していただきます。
    なお、納入する際の使用する納入書は、5月に送付する特別徴収税額通知書に同封されます。

年度の途中から特別徴収を開始する場合

年の中途での就職等で、年度の途中から特別徴収を開始する場合は、特別徴収への切替依頼書(PDF形式 531キロバイト)を市にご提出ください。

なお、ご不明な点は、市民税課までお問合せください。

特別徴収のメリット

  1. 納税義務者の1回当たりの負担が少なくなります。
    納期が毎月(年12回)のため、年4回の普通徴収と比較して、1回に納める税額が少なくなります。
  2. 納税義務者の手間を省くことが出来ます。
    特別徴収義務者がまとめて納入するため、納税義務者が金融機関等に納めに行く必要がなくなります。 また、給与から引き去りされるので、納め忘れがなくなるなど、従業員の納税の便宜を図ることができます。

市・道民税特別徴収税額の納期の特例

市・道民税の特別徴収義務者で、次の条件に該当し承認を受けた場合は、年12回の納期を年2回に分けて納入することができます。

  1. 給与の支払いを受ける者が常時10人未満であること。(10人以上となった場合は、その旨を遅滞なく届け出なければなりません。)
  2. 市税の滞納や納入の遅延等がないこと。(やむを得ない場合を除く。)
  3. 申請書の提出日以前1年以内に納期の特例につきその承認の取消通知を受けていないこと。

承認を受けた場合の特別徴収税額納入期限

税額を徴収した期間 納入期限

6月分から11月分まで

12月10日
12月分から翌年 5月分まで 翌年 6月10日

※納入期限が土・日・祝日にあたるときは、その翌日が納入期限になります。

申告書・申請書等について

個人市民税に関する一部の申告書、申請書等は、「申請書等ダウンロード」ページからダウンロードできますので、ご利用ください。

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お問い合わせ先

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〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎3階(税3番窓口)
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