個人市民税に関する手続き

情報発信元 市民税課

最終更新日 2023年9月11日

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亡くなられた方の個人市民税

1月2日以降、亡くなられた方につきましては、前年中の所得に基づき、個人市民税が課税される(非課税の場合を除きます。)ことになります。

また、亡くなられた方の市民税については、相続人の方(相続人が2人以上いる場合は、その代表者の方)に納税通知書をお送りすることになりますので、次の届出書により手続きをお願いします。

届出書

種類 支所届出 備考
相続人代表者指定届(改訂版)市民税課(PDF形式 152キロバイト) 不可 郵送可
【記入例】相続人代表者指定届(改訂版)(PDF形式 207キロバイト) 無し 無し

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お問い合わせ先

旭川市税務部市民税課個人第1係・第2係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎3階(税3番窓口)
電話番号: 0166-25-5786
ファクス番号: 0166-27-2146(税制課共通)
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)