自然災害により被害を受けた方に係る納付相談について

情報発信元 納税管理課

最終更新日 2024年1月26日

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自然災害により被害を受けた方を対象とした徴収の猶予制度

財産について自然災害により損害を受け、市税及び国民健康保険料を納期限までに納付することができないときは、申請により1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。

詳しくは市税等の徴収の猶予のページをご参照ください。

お問い合わせ先

旭川市税務部納税推進課

〒070-8525 

旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎3階西側(税1番窓口)
電話番号:0166-25-5980

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