国外転出後のマイナンバーカードの継続利用について
国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました
令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることとなりました。
これまで国外に転出された際にはマイナンバーカードは失効しておりましたが、海外へ赴任・留学する場合でも、継続手続きを行うことで失効することなく、継続して利用できるようになります。
また、在外公館(大使館や領事館)でマイナンバーカードの申請や受取等が可能になります。
平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、日本に住民票がない人についても、在外公館や本籍地の市区町村などでマイナンバーカードの申請受取りが可能になります。
国外転出時のマイナンバーカード継続利用について
継続利用をする条件
- 日本国籍の方
- 有効なマイナンバーカードを所持している方
- 国外転出日(異動日)が国外転出届出日(手続きをする日)の翌日以降であり、国外転出日の前日までに継続利用を行う
※外国籍の方は国外転出によるマイナンバーカードの継続利用はできません。
※国外転出日が国外転出届出日の同日もしくは前日以前または国外転出日までに継続利用手続きが行えなかった場合は継続利用はできません。その場合マイナンバーカードは廃止となるため、返納していただきます(マイナンバーカードの保有を希望される方には、マイナンバーカードのICチップ部分に穴を空けて記念品としてお返しします)。
必要書類
本人
- マイナンバーカード
法定代理人または同一世帯人
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、保険証等1点)
- 委任状(注2)
(注1)住民基本台帳用暗証番号(4桁)が分からない場合は、即日による手続きはできません。
(注2)委任状は、国外転出者向けの電子証明書の発行に必要となります。様式に記入のうえ、封筒に封入・封緘してご持参ください。
任意代理人
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、保険証等1点)
- 照会書兼回答書(注3)
(注3)照会書兼回答書及び委任状は、事前に本人から市民課マイナンバー担当(0166-25-9787)まで電話での依頼により、住所地(住民票のあるところ)へ送付できます。送付には日数を要しますのでご注意ください。
国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する
平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。
※詳しくは、マイナンバーカード総合サイト(新規交付)<外部リンク>をご確認ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続
以下のお手続き等については、マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)<外部リンク>をご確認ください。
・氏名等の変更手続き
・暗証番号の変更及び再設定手続き
・マイナンバーカードの失効・返納手続き
・マイナンバーカードの再交付手続き
・マイナンバーカードの更新手続き
・マイナンバーカードの紛失・盗難等による手続き 等