DV・ストーカー被害者支援措置について
DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為等及び児童虐待の被害者のための住民票、戸籍の附票の請求制限について
DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為等及び児童虐待の被害者を保護するための支援措置として、加害者からの住民票・戸籍の附票の交付請求を制限します。なお、申出をするときは、必ず警察等の相談機関の意見をもらってから、市民課総合庁舎1階3番窓口で手続きをしてください。
申出の手続き、支援までの流れなどの詳細(PDF形式 170キロバイト)
(注意)支援措置を受ける方は次の場合、必ず市民課総合庁舎1階3番窓口で手続きをしてください。なお、審査を慎重に行うため、受付に時間がかかることがありますのでご了承ください。
- 住所や氏名等の変更が生じる届出及び申出(宿日直や支所、郵送、引越しワンストップサービスは利用できません)
- 証明書の請求(支所、コンビニ交付、郵送は利用できません)
また、マイナンバーカードと健康保険証を紐付けしている場合は、全国健康保険協会や健康保険組合等の医療保険者による閲覧制限の措置もあるため、詳細は、お持ちの保険証の医療保険者にお問合せください。(旭川市の国民健康保険に加入している方は、旭川市で対応済みのため届出は不要です。なお、閲覧制限措置のため、次の機能が使用できません。(1)マイナンバーカードの保険証としての利用、(2)御自身の健康保険情報・薬剤情報・特定健診情報・医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧)