限度額適用認定証

情報発信元 国民健康保険課

最終更新日 2024年12月2日

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必要なもの

※通知カードの氏名、住所等が住民票の記載事項と一致しない場合は、番号確認書類として利用不可。

  • 資格確認書(交付されている方のみ)または国民健康保険証(有効期限内のもの)

(補足)手続きに必要なものをお持ちでない場合でも手続きはできますが、認定証は後日郵送になる場合があります。

限度額適用認定証の詳しい内容は「国民健康保険の高額療養費」をご覧ください。

(補足)オンライン資格確認が可能な医療機関等では、限度額適用認定証の交付申請をしなくても、マイナ保険証を提示し、ご本人が情報提供に同意することで、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。

(補足)オンライン資格確認での区分表示は、旭川市転入等により所得確認等を要する場合はシステムへの反映に時間がかかります。ただし、世帯全員分の現年度分(4月から7月は前年度)の所得、課税のわかる証明書をお持ちになり、交付申請をしていただくことで限度額認定証を交付できます。
(補足)市・道民税を未申告の方(申告不要及び税務署に確定申告された方を除く。)は所得区分を正しく判定することができないため、申告後控え等をお持ちいただく必要があります。所得がない方についても所得がない旨の申告が必要です。申告された所得に対して国民健康保険料を再度計算するため、変更(増額又は減額)になります。

(注意)国民健康保険料に滞納がある場合は、オンライン資格確認で限度額区分を確認することはできません。(ただし、滞納があることに特別な事情があると認められる場合は申請により限度額認定証を交付できますので、ご相談ください。)

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部国民健康保険課国保給付係

〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-6247
ファクス番号: 0166-29-6404
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)