限度額適用認定証

情報発信元 国民健康保険課

最終更新日 2022年2月2日

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必要なもの

  • 国民健康保険証

限度額適用認定証の詳しい内容は「国民健康保険の高額療養費」をご覧ください。

(注意)国民健康保険料に滞納のある70歳未満の世帯については、交付を受けられません(ただし、滞納があることに特別な事情があると認められる場合は交付できますので、ご相談ください)。

(補足)旭川市転入後、早い段階で申請されると、所得区分の判定に時間を要します。ただし、世帯全員分の現年度(4月から7月は前年度)の所得、課税のわかる証明書をお持ちいただくことで交付できます。
(補足)市・道民税を未申告の方(申告不要及び税務署に確定申告された方を除く。)は所得区分を正しく判定することができないため、申告後控え等をお持ちいただく必要があります。所得がない方についても所得がない旨の申告が必要です。申告された所得に対して国民健康保険料を再度計算するため、変更(増額又は減額)になります。

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部国民健康保険課国保給付係

〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-6247
ファクス番号: 0166-29-6404
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)