企業版ふるさと納税_フリーフォーマットエリア上段

情報発信元 行政改革課

最終更新日 2025年4月8日

ページID 072673

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旭川市では地方創生の取組を応援してくださる企業様を募集しています

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旭川市企業版ふるさと納税紹介動画です。(画像をクリックすると、YouTubeへ移動します)

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企業版ふるさと納税寄附企業様のご紹介

これまでに企業版ふるさと納税を通じて本市の取組を応援していただいた企業様をご紹介しています。

寄附活用事業のご報告

これまでに企業版ふるさと納税を通じて応援していただいた事業をご紹介しています。

寄附募集事業

募集を強化しているプロジェクト

AsahikawaDX民生委員健幸アプリお米100tプロジェクト冬まつり旭山動物園ニューノーマルICTパークマウンテンシティリゾートデザイン推進街あかり農産品ブランド推進スマート農業

旭川市まち・ひと・しごと創生総合戦略【第3期】に基づく取組

旭川市まち・ひと・しごと創生総合戦略【第3期】に基づく取組について、企業の皆様からの寄附を募集しています。

総合戦略に掲げる基本目標
基本目標 内容 詳細
基本目標1 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
  • 結婚、妊娠、出産、育児への総合的な支援
  • 安心して学べる教育環境の充実
  • ワーク・ライフ・バランスと女性活躍の推進
基本目標2 新しい人の流れをつくり、留まれる中核拠点を創出する
  • 移住(UIJターンを含む)に関する総合的な環境整備
  • 産学官連携と大学等の活性化を通じた若者の地元定着の促進
  • 地域の特性を生かし、時代に即した企業誘致の促進
  • スポーツの振興による地域の活性化
  • 観光客の滞在とリピート率増加に向けた街全体の魅力向上
基本目標3 北北海道を舞台にチャレンジするひとや企業を応援し、雇用環境を充実する
  • 地域商社の機能強化と地元企業の海外進出や販路拡大の促進
  • 先端技術や地域の強みを活用した産業振興
  • 街の産業を支える人材として全ての人が活躍できる環境づくり
基本目標4 安心で魅力ある持続可能な拠点都市を形成する
  • 旭川空港の利用拡大と交通機能の充実
  • 中心市街地の基盤としての機能と魅力の向上
  • 地域主体のまちづくりの充実
  • 北北海道や上川中部圏域との連携促進
  • 関係人口の拡大を目指した積極的な情報提供の促進
  • 防災や雪対策の充実による安全・安心なまちづくりの推進
  • 健幸福祉都市の実現に向けた健康づくりの推進
  • ゼロカーボンシティの実現に向けた脱炭素化の推進
  • デジタル技術の導入によるDX化の推進

令和7年度の予算事業はこちら

寄附の流れ

寄附の流れ

  • 寄附申出書に必要事項をご記入の上、旭川市担当へ提出してください。
  • 上記の流れは一例です。寄附金の受け入れ時期や金額、実施プロジェクトについては個別にご相談させていただきます。

寄附を前提にプロジェクトの立案から一緒に検討していただける企業も募集中です

旭川市では令和2年度から「旭川市まち・ひと・しごと創生総合戦略【第2期】」に基づき、人口減少を抑制し、持続可能で魅力あるまちを目指した取組を進めています。
旭川市の総合戦略の趣旨にご賛同いただき、地方創生の取組を応援してくださる企業様はお気軽に下記の担当までご連絡をお願いいたします。

企業版ふるさと納税とは

企業の皆様が、寄附を通じて、地方公共団体の行う地方創生の取組を応援した場合に、税制上の優遇が受けられる仕組みです。

制度の詳細は、内閣府地方創生推進事務局ポータルサイト(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

企業のメリット

社会貢献地方公共団体との新たなパートナーシップの構築地域資源などを生かした新事業展開

企業における課税の特例(税額控除)

制度改正により寄附額の最大9割が軽減されます。

減税効果が拡充し、最大約9割の軽減効果

※企業が地方公共団体に寄附した場合はその全額が損金算入されるため、寄附額の約3割(法人実効税率)相当額の税の軽減効果があります。

※科目ごとの特例措置

  • 法人住民税 寄附額の4割を税額控除(法人住民税法人税割額の20%が上限)
  • 法人税   法人住民税で4割に達しない場合、その残額を税額控除。ただし、寄附額の1割を限度(法人税額の5%が上限)
  • 法人事業税 寄附額の2割を税額控除(法人事業税額の20%が上限)

お問い合わせ先

旭川市行財政改革推進部行政改革課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎6階
電話番号: 0166-25-6205
ファクス番号: 0166-24-7833
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)