監査事務局

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監査事務局では、財務及び行政事務の監査、外部監査などを担当しています。

住所

〒070-0037 旭川市6条通10丁目 旭川市第三庁舎3階

電話番号(代表)

0166-25-5376

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受付時間

午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)

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業務内容
担当 場所 電話番号 ファクス番号 メール 主な仕事
監査事務局 第三庁舎 0166-25-5376 お問い合わせ
  • 財務及び行政事務の監査、外部監査
  • 業務内容

    届出担当
    場所/第三庁舎
    電話番号/0166-25-5376
    ファックス番号/
    主な仕事/財務及び行政事務の監査、外部監査

    監査委員が行う決算等の審査や監査に関する情報を掲載しています。

    新着情報

    令和 6年 4月 9日

    監査結果報告書 令和5年度(No.3)を掲載しました。

    令和 6年 3月29日

    包括外部監査の結果に関する報告書(令和5年度分)を掲載しました。

    令和 6年 3月27日

    監査結果報告書令和4年度(No.3)監査結果報告書令和5年度(No.2)にかかる措置状況を掲載しました。

    令和 5年12月20

    監査結果報告書 令和5年度(No.2)を掲載しました。

    令和 5年10月27日

    包括外部監査の結果に基づく措置状況(平成29年度分、平成30年度、令和元年度、令和2年度分、令和3年度分 を更新、包括外部監査の結果に基づく措置状況(令和4年度分)を掲載しました。

    令和 5年 9月27日

    監査結果報告書令和元年度(No.1、No2)監査結果報告書令和2年度(No.2)監査結果報告書令和3年度(No4)監査結果報告書令和4年度(No.2)にかかる措置状況を更新し、監査結果報告書令和4年度(No.3) 、監査結果報告書令和5年度(No.1) にかかる措置状況を掲載しました。

    令和 5年 9月12日 

    令和4年度各会計決算等審査意見書を掲載しました。

    令和 5年 6月 8日

    監査結果報告書 令和5年度(No.1)を掲載しました。

    令和 5年 4月 5日

    監査結果報告書 令和4年度(No.3)を掲載しました。

    監査委員

    監査委員名簿
    選出別 監査委員氏名 就任年月日 備考
    識見委員 大鷹 明 令和4年4月1日 常勤
    識見委員 坪沼 一成 令和2年10月14日 非常勤
    議会選出委員 髙見 一典 令和5年5月23日 非常勤
    議会選出委員 石川 厚子 令和5年5月23日 非常勤

    (補足)人口25万人以上の市は、監査委員定数が4人とされ、識見を有する監査委員のうち1人以上は常勤としなければなりません。
    (地方自治法第195条、同法第196条、地方自治法施行令第140条の2、同条の3、同条の4)

    「旭川市監査委員条例」(昭和39年4月1日施行)(PDF形式 87キロバイト)

    監査事務局

    監査委員の事務を補助するために監査事務局が設置されており、事務局長以下9人の職員が業務に従事しています。
    局長1名 次長1名 副主幹3名 主査3名 主査付1名

    監査の概要

    監査委員は、地方自治法、地方公営企業法及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下「財政健全化法」という。)で各種の監査や審査、検査を行うこととされており、その主なものは次のとおりです。

    旭川市監査基準(PDF形式 101キロバイト)

    定期監査(地方自治法第199条第4項の規定による監査)

    予算の執行、収入、支出、契約、財産管理などの財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査を行います。毎会計年度1回以上期日を定めて計画的に実施します。

    行政監査(地方自治法第199条第2項の規定による監査)

    監査委員は、必要があると認めるときは、市の事務事業の執行が効率的に行われているか、法令等の定めに従って適正に行われているかなどについて監査を行います。

    財政援助団体等に対する監査(地方自治法第199条第7項の規定による監査)

    監査委員は、必要があると認めるときは、市が補助金、交付金、負担金、などの財政的援助を与えている団体、出資団体及び公の施設の指定管理者に対して、出納その他の事務の執行が適正に行われているかなどについて監査を行います。

    住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条の規定による監査)

    選挙権を有する者が、その総数の50分の1以上の連署をもって、市の事務等の執行に関し、その代表者から監査委員に監査を請求するものです。請求の対象は、市が処理する一切の事務となっています。

    住民の監査請求に基づく監査(地方自治法第242条の規定による監査)

    市民は、市長若しくは委員会若しくは委員又は職員について、違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求することができます。
    なお、住民監査請求は、当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、できないものとされています。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。

    決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項の規定による審査)

    市長及び企業管理者から提出された一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書等について、監査委員は、計算に間違いはないか、支出命令等に符合しているか、収支は適法であるか等を審査します。

    健全化判断比率審査(財政健全化法第3条第1項の規定による審査)

    市長から提出された健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について、監査委員は、適正に算定又は作成されているかを主眼に審査します。

    資金不足比率審査(財政健全化法第22条第1項の規定による審査)

    市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について、監査委員は、適正に算定又は作成されているかを主眼に審査します。

    内部統制評価報告書審査(地方自治法第150条第5項の規定による審査)

    市長から提出された内部統制評価報告書について、監査委員は、市長による評価が適切に実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかを主眼に審査します。

    例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項の規定による検査)

    会計管理者及び企業管理者が現金の出納事務を適正に行っているかどうかなどを毎月検査します。

    監査委員監査の結果

    監査委員は定期監査等の監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、市長及び関係のある委員会等に報告し公表しています。

    監査委員監査の結果、決算審査意見書等についてはこちらのページでご確認ください

    外部監査制度

    旭川市は、平成12年4月1日から、地方自治法第252条の36第1項の規定及び旭川市外部監査契約に基づく監査に関する条例(平成12年旭川市条例第3号)に基づき、外部監査制度を導入し、実施しています。

    外部監査制度の概要、直近の包括外部監査結果報告等についてはこちらのページで御確認ください。

    入札・契約情報

    監査事務局の入札・契約に関するお知らせはこちらのページで御確認ください。