外部監査制度

情報発信元 監査事務局

最終更新日 2017年9月26日

ページID 053656

印刷

旭川市は、平成12年4月1日から、地方自治法第252条の36第1項の規定及び旭川市外部監査契約に基づく監査に関する条例(平成12年旭川市条例第3号)に基づき、外部監査制度を導入し、実施しています。
ここでは、外部監査制度の概要、直近の包括外部監査結果報告等について御紹介します。

1.制度創設の趣旨、経過

外部監査制度は、外部の専門的な知識を有する者との契約に基づく監査を導入することにより、地方公共団体の監査機能の専門性・独立性を強化し、地方公共団体の監督機能に対する住民の信頼を高めることを趣旨として、平成9年の地方自治法の改正により創設(平成10年10月1日施行)された制度です。

2.外部監査の種類と範囲

外部監査は、地方公共団体と外部監査契約を締結した当該地方公共団体の外部の専門家(=外部監査人)が当該地方公共団体の監査を行い、その結果に関する報告の提出を行うものであり、包括外部監査と個別外部監査の2つがあります。

(1) 包括外部監査(包括外部監査契約に基づく監査)

ア 地方公共団体の財務等に係る事務の執行に関する外部監査

地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理のうち、地方自治法第2条第14項(住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるべき原則)及び第15項(組織及び運営の合理化に努めるべき原則)の規定の趣旨を達成するため、外部監査人が必要と認める特定のテーマについて監査を行うことができます。
なお、都道府県、政令指定都市及び中核市に対しては平成11年度からこれの実施が義務付けられています。

イ 地方公共団体の財政援助団体等に関する外部監査

地方公共団体が条例で定めることにより実施できるもので、地方公共団体の財政援助団体等に対する当該財政的援助に関し、地方自治法第2条第14項及び第15項の規定の趣旨を達成するため、外部監査人が必要と認める特定のテーマについて監査を行うことができます。

包括外部監査の種類
区分 範囲、内容等
財務監査
(随時監査)
財務事務の執行及び経営に係る事業管理のうち、最少の経費で最大の効果、組織
の合理化 の観点から必要と認める特定のテーマ(法199条1項、5項)
財政援助団体
等の監査
補助、貸付、出資団体等(法199条7項)

ウ 包括外部監査の実施

  • 包括外部監査人は、毎会計年度1回以上、自らが必要と認める特定のテーマについて、 財務監査を行うことができます
  • 包括外部監査人は、包括外部監査契約の期間内に、監査を行い、監査の結果に関する報告を決定し、議会、長、監査委員等に提出します。

(2)個別外部監査(個別外部監査契約に基づく外部監査)

地方公共団体が条例で定めることにより実施できるもので、直接請求による事務監査請求、議会からの監査の請求、長からの監査の請求、住民監査請求があった場合に、当該請求又は要求に係る事項について、監査委員の 監査に代えて外部監査人が監査を行うものです。
なお、本市では、(1)イの地方公共団体の財政援助団体等に関する外部監査及び(2)の個別外部監査を実施できるよう、「旭川市外部監査契約に基づく監査に関する条例」を制定しました(平成12年4月1日施行)。

個別外部監査の種類
区分 範囲、内容等
事務監査請求 選挙権を有する者の50分の1以上の署名をもって請求。市の事務全般(法75条1項)
議会からの
監査請求
市の事務全般(法98条2項)
長からの監査
請求
市の事務全般(法199条6項)
長からの監査
請求
財政援助団体等(法199条7項)
住民監査請求 違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実(法242条1項)

ア 個別外部監査の実施

  • 直接請求による事務の監査請求及び長からの監査の要求の際に外部監査によることが求められた場合には、監査委員の監査に代えて外部監査によることについて、議会の議決を要します。
  • 住民監査請求の際に外部監査によることが求められた場合には、監査委員の監査に代えて外部監査によることについて、監査委員が判断します。
  • 個別外部監査人は、住民、議会、長から請求又は要求があった事項について監査を行います。
  • 個別外部監査人は、個別外部監査契約の期間内に、監査を行い、その結果に関する報告を決定し、議会、長、監査委員等に提出します。

3. 外部監査人の資格要件等

  • 地方公共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する、次のいずれかに該当する者です。ただし、監査対象団体の議員、職員、かつて常勤の職員であった者等とは契約を締結できません。
    ア 弁護士
    イ 公認会計士
    ウ 監査実務精通者
    エ 税理士(外部監査契約を円滑に締結し又はその適正な履行を確保するため必要なとき)
  • 外部監査の事務補助
    外部監査人は、あらかじめ監査委員との協議を経た上で、外部監査人補助者を定め、監査の事務を補助させることができます。
  • 外部監査人の守秘義務等
    外部監査人及び外部監査人補助者は地方公務員と同様に守秘義務が課されているほか、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされます。

4.包括外部監査の結果・措置状況

監査結果報告書と市長等が講じた措置の内容については、外部監査のページでご覧ください。

お問い合わせ先

旭川市監査事務局

〒070-0037 旭川市6条通10丁目 旭川市第三庁舎3階
電話番号: 0166-25-5376

メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)