昨年亡くなった人の市・道民税はどうなりますか

情報発信元 市民税課

最終更新日 2020年1月31日

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質問

私の父は、年金収入があり毎年市・道民税を納めていましたが、昨年の秋に亡くなりました。

市・道民税は前年の所得に基づき計算し、課税されると聞いています。

そこで、亡くなるまで年金収入があった父の今年度の市・道民税はどのようになりますか。

答え

市・道民税は、毎年1月1日現在、市内に住所のある方に対し、前年の所得をもとに算定し課税されます。

したがって、亡くなった年の翌年度の市・道民税は課税されません。

なお、今年に入ってから亡くなられた場合、亡くなられた方の市・道民税は、相続人の方が代わって納めることになります。

お問い合わせ先

旭川市税務部市民税課個人第1係・第2係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎3階(税3番窓口)
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