軽自動車税種別割に関する手続き

情報発信元 税制課

最終更新日 2020年4月1日

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軽自動車等の所有者(使用者)が亡くなられた場合

名義変更等の手続きが必要になります。次表のとおり、車種・種別により内容が異なるのでご注意ください。

車種・種別

手続場所

備考

原動機付自転車
小型特殊自動車

税制課諸税係(総合庁舎3階 税2番窓口)
各支所(東部まちづくりセンターを除く。)

電話 0166-25-5604(税制課)

申告書は、軽自動車税種別割申告書等ダウンロードのページから印刷するか、左記の手続場所でお申出ください。

軽2輪自動車

(125cc超250cc以下のバイク)

北海道運輸局旭川運輸支局

所在 旭川市春光町10番地1

電話 050-5540-2003(着信後037)

軽自動車届出済証の届出と併せて申告してください。
申告書は、左記の手続場所でお申出ください。

軽自動車(3輪以上)

全国軽自動車協会連合会旭川事務所

所在 旭川市春光6条5丁目1番24号

電話 0166-53-7300

自動車検査証の届出と併せて申告してください。
申告書は、左記の手続場所でお申出ください。

2輪の小型自動車

(250cc超のバイク)

旭川地方自家用自動車協会

所在 旭川市春光町10番地

電話 0166-51-1221

旭川運輸支局で自動車検査証の届出後、旭川地方自家用自動車協会(道路を挟んだ向かい側の建物)で申告してください。
申告書は、左記の手続場所でお申出ください。

※ 必要書類等について、軽自動車届出済証又は自動車検査証に関しては各手続場所まで、申告に関しては税制課諸税係まで、それぞれ事前にお問い合わせください。

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お問い合わせ先

旭川市税務部税制課諸税係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-5604
ファクス番号: 0166-27-2146
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)