公印の押印について
情報発信元 総務課
最終更新日 2025年3月25日
ページID 081387
公文書への公印押印を見直します。
令和7年4月1日から、各種行政手続きのデジタル化をはじめとする事務の効率化を図るため、市から発送する公文書に公印を押印する文書を次のとおり限定します。
公印を押印する文書
法令等により押印が義務付けられている文書
法令や送付先の規定・様式により押印が求められている文書(契約書)など
権利又は義務に重大な影響を及ぼす文書
許可や認可等に係る行政処分の文書、 不利益処分に係る文書、補助金交付決定通知(行政処分に該当する場合)、 納税(入)通知書、 督促状、 委嘱状など
特定の事実を公印により証明する必要がある文書
各種証明書、身分や資格を表す文書など
その他特に公印押印が必要と認められる文書
感謝状・表彰状など、特に必要がある文書
公印を押印しない文書
次のような公文書には、原則、公印を押印しませんので、御留意願います。なお、公印の押印がなくとも、公⽂書の効⼒は変わりません。
・補助⾦交付決定通知(⾏政処分に該当するものは除く。)、催告書
・会議、説明会、 研修会の開催通知
・事務処理内容や事業実施状況等の照会文書や回答文書
・委員就任依頼、講師派遣依頼、事務や事業の調査文書
・案内状、挨拶状、刊行物や資料等の送付文書など