旭川市内部統制制度について
内部統制とは
内部統制とは、基本的に(1)業務の効率的かつ効果的な遂行、(2)財務報告等の信頼性の確保、(3)業務に関わる法令等の遵守、(4)資産の保全の4つの目的が達成されないリスクを一定の水準以下に抑えることを確保するために、業務に組み込まれ、組織内の全ての者によって遂行されるプロセスをいい、(1)統制環境、(2)リスクの評価と対応、(3)統制活動、(4)情報と伝達、(5)モニタリング(監視活動)及び(6)ICT(情報通信技術)への対応の6つの基本的要素から構成されます。
地方公共団体における内部統制とは、組織目的の達成を阻害する事務処理上の要因をリスクとして識別及び評価し、対応策を講じることで、事務の適正な執行を確保することです。
旭川市における内部統制制度の導入について
旭川市においては、本市の事務に関する内部統制を推進し、市民の市政に対する信頼の維持及び質の高い市民サービスの継続的かつ安定的な提供に寄与するため、地方自治法第150条第2項に基づき、旭川市内部統制基本方針を定め、本方針のもと、適正な事務処理を確保し、市民から信頼される市役所の確立に取り組んでいます。
旭川市内部統制実施要綱
内部統制を推進していくために必要な体制など、内部統制の基本となる事項について定めたものです。
旭川市内部統制評価報告書
内部統制の整備状況及び運用状況について評価を行い、内部統制評価報告書を作成し、監査委員の審査に付した上で、監査委員の意見を付けた報告書を市議会に提出するとともに公表します。
令和5年度旭川市内部統制評価報告書(PDF形式 2,453キロバイト)
令和4年度旭川市内部統制評価報告書(PDF形式 1,295キロバイト)
なお、最新年度の報告書に係る監査委員の意見は以下のリンク先に掲載しています。
お問い合わせ先
旭川市総務部人事課コンプライアンス担当
〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎6階
電話番号: 0166-25-9843 |
ファクス番号: 0166-24-7833 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)