押印の見直しについて

情報発信元 行政改革課

最終更新日 2021年4月8日

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押印の見直し

手続のオンライン化を促進し、受付業務等を効率化することで、新型コロナウイルス感染拡大防止を図るほか、行政サービスの向上を図るため、押印の見直しを実施しました。

取組結果

押印を義務付けていた文書は全部で4,886種類あり、市の規則等で独自に押印を義務付けていた文書は3,960種類ありました。そのうち92.5%3,663種類の押印を廃止することとしました。

また、法令等で押印を義務付けているものや、北海道や提出先の動向を注視する必要がある文書も、926種類中391種類の押印を廃止することとしました。

押印見直しの取組結果について(PDF形式 183キロバイト)

押印を省略することができる文書(一覧表)(PDF形式 3,196キロバイト)

※詳細は、各手続の担当部署にお問い合わせください。

※令和3年4月1日現在で押印不要または押印省略可能とした文書のほか、4月2日以降に順次押印を廃止または省略可能とする文書を含みます。

※郵送提出のときや添付書類がないときなど特定の状況により押印を要する文書を含みます。

※市民や事業者の皆さんに提出いただく文書のほか、内部手続文書も見直しの対象としています。

見直しの概要

戸籍の証明書や児童扶養手当の現況届など多くの申請書等の押印を見直しました。

一方で、契約書や印鑑登録証明書の提出を求めるなど照合を伴うものなどは押印存続としました。

見直しに当たっては、内閣府のマニュアルを参考とし、求めている押印の種類、手続の内容・目的・趣旨等を踏まえた上で、押印を求める趣旨に合理性があるか、押印を求める趣旨に代替手段はないか検討し、真に必要な場合を除いて、押印の義務付けを廃止することとしたものです。

今後

国や北海道、提出先の動向などを引き続き注視しながら見直しを検討し、行財政改革推進プログラム2020で掲げた「スマート自治体への転換」に向けた取組を推進します。

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