旭川市パートナーシップ宣誓制度
旭川市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き(PDF形式 1,056キロバイト)
旭川市パートナーシップ宣誓制度とは
旭川市では、互いの個性や多様性を認め合い、誰もが自分らしく暮らせるまちの実現を目指し、令和6年1月16日から「旭川市パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。
パートナーシップ宣誓制度とは、一方又は双方が性的マイノリティであるお二人が、互いを人生のパートナーとして相互に協力し合う関係であることを市に宣誓し、市が宣誓書受領証や受領カードを交付する制度です。
この制度によって生じる法律上の効果はありませんが、制度の導入により、多様な性や性的マイノリティの方々に対する理解を広め、暮らしやすい環境づくりにつなげていきます。
旭川市パートナーシップ宣誓制度チラシ(PDF形式 680キロバイト)
宣誓することができる方
一方又は双方が性的マイノリティで、次のすべてにあてはまる方が対象です。
- 宣誓日当日において、双方が成年に達していること(満18歳以上の方)
- 一方又は双方が旭川市民であること(転入予定を含む)
- 配偶者がいないこと、宣誓の相手以外の方とパートナーシップの関係にないこと
- 互いに近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族、直系姻族)でないこと
※養子縁組をしている場合を除く
宣誓手続きの流れ
1 事前予約
予約先
- 電話 0166-25-9785(平日8時45分~17時15分・年末年始を除く)
- 申込フォーム(24時間受付)
宣誓場所
宣誓できる時間
2 パートナーシップの宣誓
- 予約した日時に必要書類をお持ちの上、宣誓するお二人揃って女性活躍推進課にお越しください。
- 必要書類を確認後、職員立会いのもと、「パートナーシップ宣誓書(様式第1号)」に必要事項をご記入の上、署名していただきます。
- 宣誓書の写しと「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付します。
3 宣誓書受領カードの交付
宣誓手続きに必要な書類
1 本人確認ができる書類
1点で良いもの(例) |
2点必要なもの(例) |
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・個人番号カード(マイナンバーカード) ・旅券(パスポート) ・運転免許証 ・身体障害者手帳 その他、官公署が発行した顔写真付きの免許証、許可書、登録証明書等 |
・健康保険証 ・年金手帳 ・介護保険証 ・学生証、法人が発行した身分証明書 (顔写真付き) |
※ 有効期限があるものについては、有効期限内のものに限ります。
2 「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
- 1人1通、3か月以内に発行されたものを提出してください 。
※お二人が同一世帯の場合は、一緒に記載されているもの1通でかまいません 。
- 個人番号(マイナンバー)の記載がないもの(記載がある場合は受け取れません)。
宣誓時にどちらも旭川市内にお住まいではない場合
- 上記のほか、転入を予定していることがわかる書類を提出してください。
例) 転出証明書の写し、賃貸借契約書の写し等
- 転入後14日以内に、住民票の写し、又は住民票記載事項証明書を提出してください。
3 配偶者がいないことを証明する書類(戸籍個人事項証明書〈戸籍抄本〉または独身証明書等 )
- 1人1通、3か月以内に発行されたものを提出してください 。
- 外国籍の方は、大使館などの公的機関が発行する婚姻要件具備証明書など、配偶者がいないことを確認できる書類に日本語訳を添えて提出してください。
※ 本籍地が旭川市外の場合、取り寄せに時間がかかることがありますのでご注意ください。詳細は、本籍地のある自治体の戸籍担当窓口にご確認ください。
4 通称名の使用を希望される場合
通称名での宣誓を希望される方は、日常生活において通称名を使用していることが確認できる書類を提出してください。
例) 社員証、学生証、公共料金の請求書、給与明細書、病院の診察券、自宅に届いた郵便物2通(消印があり、住民票の住所と一致していること)
5 未成年のお子さんの記載を希望される場合
自治体間連携について
1 上川中部1市8町における連携
共通デザインの受領カードにより圏域全体で多様性を実現
- 市や町の徴章や旗の色をモチーフに自治体ごとのカラーを設定
- 共通フォーマットで圏域の連携を、カラーで各自治体と宣誓した方のアイデンティティを表現
1市8町いずれの自治体でも手続きができます
お住まいの自治体以外で次の手続きができます。
- パートナーシップの宣誓
- 受領証等の再交付
- 受領証等の返還
- 受領証等継続利用申請(道内連携自治体及び近隣8町への転出)
※手続きはいずれの自治体でもできますが、利用できる制度は住んでいる自治体の制度です。受領証等についても住んでいる自治体から交付されます(交付には通常より日数を要します。)。
1市8町間の転出入は手続きが簡素化されます
また、近隣8町から旭川市へ転入する場合も同様に、転出元の自治体で手続きすることで、お持ちの受領証等をそのまま使用することができます。
2 道内導入済自治体との連携
旭川市では、次の自治体とパートナーシップ宣誓制度についての連携協定を締結しています。
札幌市・函館市・帯広市・北見市・岩見沢市・苫小牧市・江別市・北斗市・小樽市・滝川市・釧路市・深川市・室蘭市・網走市・斜里町・清里町・小清水町・大空町・北広島市 |
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連携自治体に転出する場合、「パートナーシップ宣誓書受領証等継続使用申請書(様式第7号)」を旭川市に提出することで、転入先でも旭川市の受領証等をそのまま使用することができます。
帯広市については、「証明制度」か「登録制度」を選択する制度のため、帯広市で手続きを行います。
詳しくは女性活躍推進課にお問い合わせください。
受領証等の再交付・返還
1 受領証等の再交付について
紛失、毀損、汚損した場合や、改性・改名した場合などの事情でパートナーシップ宣誓書受領証等の再交付を希望する場合は、次の書類をご持参の上、「パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第5号)」を提出してください。
- 本人確認書類
- 受領証・受領カード(紛失以外の理由の場合)
- 戸籍個人事項証明(戸籍抄本) (戸籍上の氏名を変更する場合)
- 通称名を確認できる書類(通称名を変更する場合)
2 受領証等の返還について
次のいずれかの項目に該当する場合は、本人確認書類をご持参の上、「パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(様式第6号)」を提出し、受領証及び受領カードを返還してください。
- パートナーシップを解消したとき
- 一方が亡くなられたとき
- どちらも旭川市に住所を有しなくなったとき
※自治体間連携に関する協定を締結している自治体に転出し、継続使用申請書を提出するときを除く。
- その他宣誓の要件に該当しなくなったとき
補足
※パートナーシップ解消のために受領証等を返還する場合で、どちらか一方の方が届出したときは、もう一方の方に返還届の提出があったことを通知します。
※パートナーの方が亡くなられた場合で、受領証等の返還を希望しない場合は女性活躍推進課にご相談ください。