旭川市男女平等を実現し男女共同参画を推進する条例

情報発信元 女性活躍推進課

最終更新日 2022年4月1日

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旭川市男女平等を実現し男女共同参画を推進する条例

平成15年3月27日
条例第8号

目次

前文
第1章 総則(第1条-第14条)
第2章 基本的施策(第15条-第24条)
第3章 男女共同参画苦情処理委員(第25条-第27条)
第4章 男女共同参画審議会(第28条-第31条)
第5章 雑則(第32条)
附則

個人の尊重と法の下の平等がうたわれている日本国憲法の下で、我が国における男女平等の実現に向けた様々な取組は、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきました。
しかしながら、女性に対する暴力、セクシュアル・ハラスメントや差別的取扱いなどの人権侵害あるいは性別による固定的な役割分担等とこれを反映した制度や慣行が、依然として存在しており、男女平等の実現には、なお一層の努力が必要とされています。
旭川市においても、配偶者等からの暴力に悩む市民がいることや市民の意識に男女間の不平等感があるなど男女の人権が尊重され、男女平等が実現しているとはいえない状況が見られます。
一方、社会経済情勢は、少子高齢化の進展をはじめとして急速に変化しており、これに対応していく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の形成は、重要な課題となっています。
このような認識に立ち、男女共同参画社会の形成に向けて、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、市、市民及び事業者が、互いに協力して男女共同参画の推進に積極的に取り組んでいかなければなりません。
ここに、男女共同参画の考え方を確認するとともに、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、男女平等を実現し男女共同参画を推進するため、この条例を制定します。

第1章 総則

目的

第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本的な事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、もって男女平等を実現し男女共同参画を推進することを目的とする。

定義

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が、その人権を尊重され、社会の対等な構成員として、社会的文化的に形成された性別にとらわれず、自らの意思によって職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野(以下「社会のあらゆる分野」という。)における活動に参画する機会が確保されることにより、男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担うことをいう。

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(3) セクシュアル・ハラスメント 他の者に対し、その意に反した性的な言動を行うことにより、当該者の就業等における環境を害して不快な思いをさせること又は性的な言動を受けた者の対応により当該者に不利益を与えることをいう。

(4) 事業者 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体をいう。

男女の人権の尊重

第3条 男女共同参画の推進は、男女が、社会のあらゆる分野において、性別に起因する暴力的行為(精神的な苦痛を与える行為を含む。以下同じ。)又はセクシュアル・ハラスメントを受けることなく、ともに一人の自立した個人としての尊厳が重んぜられること、直接的にも間接的にも男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。

社会における制度又は慣行についての配慮

第4条 男女共同参画の推進に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画を阻害する要因となるおそれがあることを考慮し、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。

政策等の立案及び決定への共同参画

第5条 男女共同参画の推進は、男女が、社会の対等な構成員として、市における政策又は事業者における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。

家庭生活における活動と他の活動の両立

第6条 男女共同参画の推進は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子育て、介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての責任を果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。

教育及び学習における男女共同参画への配慮

第7条 男女共同参画の推進に当たっては、教育及び学習の果たす役割が重要であることを考慮し、社会のあらゆる分野における教育及び学習において、男女共同参画の重要性が認識されるように配慮されなければならない。

性及び生殖に関する個人の意思の尊重及び健康への配慮

第8条 男女共同参画の推進に当たっては、男女が、対等な関係の下に、互いに性に関して理解し、及び個人の意思が尊重され、並びに女性が、生涯にわたって、性及び生殖に関して健康な生活を送ることができるように配慮されなければならない。

国際社会における取組の配慮

第9条 男女共同参画の推進が国際社会における取組と密接な関係を有していることを考慮し、男女共同参画の推進は、国際社会における取組を踏まえながら行われなければならない。

市の責務

第10条 市は、第3条から前条までに定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施しなければならない。

2 市は、男女共同参画の推進に当たっては、市民、事業者、国及び他の地方公共団体との緊密な連携を図らなければならない。

市民の責務

第11条 市民は、社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に寄与するとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

事業者の責務

第12条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に自ら積極的に取り組むとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

性別による人権侵害の禁止

第13条 何人も、社会のあらゆる分野において、性別に起因する暴力的行為を行ってはならない。

2 何人も、社会のあらゆる分野において、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。

3 何人も、社会のあらゆる分野において、直接的にも間接的にも性別による差別的取扱いを行ってはならない。

情報を公衆に表示する際の留意

第14条 何人も、情報を公衆に表示するに当たっては、性別による固定的な役割分担及び前条に規定する行為を助長し、又は連想させる表現その他過度な性的表現を行わないよう努めなければならない。

第2章 基本的施策

基本計画

第15条 市長は、男女共同参画の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 総合的かつ計画的に講ずべき男女共同参画の推進に関する施策の大綱

(2) 男女の人権の尊重に関する事項

(3) 男女共同参画の普及啓発に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市長は、基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、旭川市男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。

施策の策定等に当たっての配慮

第16条 市は、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画の推進に配慮しなければならない。

市民及び事業者の理解を深める措置

第17条 市は、社会のあらゆる分野において、市民及び事業者の男女共同参画に関する理解を深めるため、情報の提供、広報活動その他の必要な措置を講じなければならない。

市民及び事業者に対する支援

第18条 市は、市民及び事業者が男女共同参画の推進に関し行う活動を支援するため、情報の提供、人材の育成、拠点施設の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

調査研究

第19条 市は、男女共同参画の推進に必要な調査研究を行うものとする。

事業者に対する報告の求め

第20条 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、男女共同参画の実態を把握するための調査について、報告を求めることができる。

附属機関における積極的改善措置

第21条 市長は、附属機関(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関をいう。)の委員を任命し、又は委嘱しようとするときは、積極的改善措置を講ずることにより、当該附属機関の委員の男女比率に配慮するものとする。ただし、法令(他の条例を含む。)の規定により委員の構成が定められている場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

推進体制の整備

第22条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を効果的に実施するため、必要な推進体制を整備するものとする。

財政上の措置

第23条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

報告書の作成及び公表

第24条 市長は、毎年、男女共同参画の推進状況及び男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について報告書を作成し、公表しなければならない。

第3章 男女共同参画苦情処理委員

設置

第25条 市長は、市民及び事業者からの男女共同参画に関する申出について、次に掲げる事務を行わせるため、旭川市男女共同参画苦情処理委員(以下「苦情処理委員」という。)を置く。

(1) 男女共同参画に係る市の施策についての苦情に関する申出に対し、助言をすること。

(2) 男女共同参画を阻害すると認められるものに関する申出に対し、助言をすること。

(3) 第1号の苦情に係る市の施策について、関係する市の機関に対し、資料の提出及び説明を求め、並びに意見を述べること。

(4) 第2号の申出について、関係者に対し、資料の提出及び説明を求め、並びに改善の要望を行うこと。

苦情等の申出

第26条 市民及び事業者は、男女共同参画に係る市の施策についての苦情及び男女共同参画を阻害すると認めるものについて、苦情処理委員に申し出ることができる。

委任

第27条 この章に定めるもののほか、苦情処理委員の事務に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 男女共同参画審議会

設置

第28条 男女共同参画の推進に関する基本的事項を調査審議させるため、旭川市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

所掌事項

第29条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 基本計画に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する基本的事項

2 審議会は、男女共同参画の推進に係る事項について、市長に意見を述べることができる。

組織等

第30条 審議会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する委員12人以内をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 市長が適当と認めた者

(3) 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者であって、市長が行う公募に応じた者

2 委員総数に対する男性比率及び女性比率は、そのいずれもが委員総数の4割を下回らないものとする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

委任

第31条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 雑則

委任

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第3章の規定は、平成15年8月1日から施行する。

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