東光パークタウン地区計画・地区整備計画(低層専用住宅地区)
低層専用住宅地区(東光パークタウン地区計画)
建築物の用途の制限
次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
- 住宅(長屋を除く。)
- 住宅(長屋を除く。)で、次に掲げる用途(その用途に供する部分の床面積の合計が30平方メートル以内のものに限る。)を兼ねるもの
ア学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
イ美術品又は工芸品を製作する(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.2キロワット以下)ためのアトリエ又は工房
ウ事務所
- 前2号の建築物に附属するもの
建築物の敷地面積の最低限度
260平方メートル
建築物の壁面の位置の制限
- 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の最低限度は、次に掲げるとおりとする。
(1)道路(地区施設の道路を含む。)の境界線 1.5メートル
(2)隣地境界線 1メートル
- 前項の規定は、物置、車庫その他これらに類する用途に供するもので、その高さが3メートル以下のものについては、適用しない。
建築物の高さの最高限度
建築物の高さは、9メートルを超えてはならない。
建築物等の形態又は意匠の制限
- 建築物の屋根は、敷地の道路側に屋根からの雪の落下及びたい積に必要な空地を有する場合を除き、道路側に傾斜する形態としてはならない。
- 建築物の屋根及び外壁は、周囲と調和のとれた落ち着いた色彩としなければならない。
- 旭川市屋外広告物条例第7条第1項第4号の広告物(「自家用広告物」という。)は、次に掲げるもの以外のものは、表示し、又は設置してはならない。
(1)高さが3メートル以下のもの
(2)一辺の長さが1.2メートル以下のもの
(3)表示面積(表示面が2以上のときは、その合計)が1平方メートル以下のもの
(4)刺激的な色彩又は装飾を用いることにより、美観風致を損なうことがないもの
- 前項の規定は、建築物に表示し、又は設置する広告物については、前項第2号から第4号までのものに限り適用する。
垣又はさくの構造の制限
塀の高さは、1メートル以下としなければならない。ただし、生け垣、フェンス等は、この限りでない。
備考
この地区計画において、「広告物」とは、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)の屋外広告物又は屋外広告物を表示し、若しくは掲出する物件(建築物を除く。)をいうものとし、広告物に関する用語の意義は、旭川市屋外広告物条例(平成11年旭川市条例第57号)別表による。
前項に掲げる以外の用語の定義及び面積、高さ等の算定方法は、建築基準法(昭和 25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の規定による。ただし、この地区計画において、別に定めがある場合は、この限りでない。