旭神町地区地区計画
地区計画の方針
名称
位置
旭川市旭神1条3丁目、旭神1条4丁目及び旭神1条5丁目の各一部並びに旭神2条3丁目、旭神2条4丁目、旭神2条5丁目、旭神3条3丁目、旭神3条4丁目及び旭神3条5丁目の各全部
区域
計画図表示のとおり
面積
約47ヘクタール
当地区計画の目標
当地区は、旭川市の中心部から南方約3キロメートルに位置し、地区内において都市計画道路「環状1号線」(道道旭川環状線)、「豊岡神楽線」(道道東川東神楽旭川線)及び「東神楽線」(道道東川東神楽旭川線)が交差し、また、忠別川にも接する交通の利便性と自然環境に恵まれた地区であり、組合施行による土地区画整理事業により、この地区の地区特性を生かし、住居系を主体とした宅地開発が進められてきた。
本計画では、当該土地区画整理事業の事業効果の維持・増進を図り、敷地の細分化などによる居住環境の悪化を防止し、将来にわたって緑あふれる潤いのある良好な住宅市街地の形成を図ることを目標とする。
区域の整備・開発及び保全に関する方針
土地利用の方針
土地区画整理事業の土地利用計画を基本としつつ、当地区を次の3地区に細区分し、それぞれの地区にふさわしい合理的な土地利用を図る。
一戸建ての専用住宅のほかに共同住宅、小規模な店舗、事務所等を兼ねる住宅が立地する低層住宅を主体とした良好な環境の形成を図る地区とする。
都市計画道路「環状1号線」、「豊岡神楽線」及び「東神楽線」に面する街区であることから、幹線道路沿いとしての沿道サービス的土地利用と周辺住宅地の利便性に配慮し、店舗、事務所等の業務施設の立地が図られる地区とする。
都市計画道路「環状1号線」に面する街区であるが、低層住宅地に接し、また、副道も設置されているため、隣接する低層住宅地の環境を損なわない業務施設の立地が図られる地区とする。
地区施設の整備の方針
地区内の区画道路については、土地区画整理事業により整備された機能の維持・保全を図る。
建築物等の整備の方針
地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、建築物等に関する制限を次のように定める。
- 住宅市街地としての環境保全と商業その他の業務機能の増進が図られるよう、それぞれの地区の土地利用にふさわしい「建築物の用途の制限」を定める。
- 北国としての良好な住環境の形成に必要な敷地を確保するため、「建築物の敷地面積の最低限度」を定める。
- 潤いとゆとりのある街並みを形成するため、住宅については、敷地の道路面に接する部分に生け垣、樹木等の植裁による緑化等が図られるよう、また、商業業務施設については、適切な駐車スペース等が確保されるよう、「建築物の壁面の位置の制限」を定める。
- 落雪及びたい雪のスペースを確保することにより、快適な冬の生活環境が保たれるよう、屋根の形態の制限を行うとともに、閑静な街並みにふさわしい景観が保たれるよう、「建築物等の形態又は意匠の制限」として、広告物の制限を定める。
- 宅地の緑化推進の効果を高め、緑を通じて塀越しに会話のできる開かれた明るい街とするため、「垣又はさくの構造の制限」として、塀の高さの制限を定める。
地区計画の経過
- 平成6年10月25日(決定)市街化編入、土地区画整理事業
- 平成7年10月3日(変更1)法改正に伴う変更
- 平成15年3月26日(変更2)住居表示により所在地の変更、文言等の変更
地区整備計画
地区の名称
旭神町地区
地区整備計画を定める区域
計画図表示のとおり
地区整備計画の区域の面積
約39.3ヘクタール
建築物等に関する事項
地区の細区分
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