神楽岡ガーデンファーム地区計画
地区計画の方針
名称
位置
旭川市神楽岡8条7丁目及び神楽岡9条7丁目の各全部並びに神楽岡7条7丁目、神楽岡10条7丁目の各一部
区域
計画図表示のとおり
面積
約5.0ヘクタール
当地区計画の目標
神楽地域は、忠別川と美瑛川及び農地に囲まれた地域で、神楽岡公園の森林空間や外国樹種見本林、神楽岡通のプラタナスをはじめとする並木道など、旭川を代表する緑の豊富な地域である。また、本計画の地区は、かつて北方型住宅のモデル地区として造成された緑が丘地区から西側に降りる傾斜地で、眼下には神楽岡地区の住宅地を一望することができる。
旭川市の中心部から南東約5キロメートルに位置する本計画の地区では、このような自然環境や地理的環境と調和した、ゆとりのある住宅地の形成に向けて、民間の宅地開発事業が予定されており、当該宅地開発事業の事業効果の維持・増進を図るとともに、建築物等の用途の混在や敷地の細分化などによる居住環境の悪化を未然に防止して、緑豊かで潤いのある良好な市街地を形成することを目標とする。
区域の整備・開発及び保全に関する方針
土地利用の方針
宅地開発事業の土地利用計画を基本として、丘陵地からの眺望を活かした、ゆとりのある生活環境を創出するため、一戸建ての専用住宅を主体とした地区とし、閑静で落ち着きのある住宅地を形成する。
地区施設の整備の方針
地区内の区画道路、公園、緑地等は、次に掲げるとおり、宅地開発事業により整備する。
- 区画道路は、居住者の動線、通風、採光等を考慮するとともに、周辺の道路と一体となって機能を発揮するよう配置し、通過交通の発生や行き止まり等を防ぐなど、地区の居住環境の向上並びに安全性及び利便性を確保する。
- 公園又は緑地は、既存の自然条件を生かし、適正な誘致距離により配置し、整備を行う。
- 良好な地区環境に配慮し、地区内の施設の維持・保全及び機能の向上を図るよう努める。
建築物等の整備の方針
地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、次のとおり建築物等に関する制限を定める。
- 住宅地としての環境保全が図られるよう、それぞれの地区の土地利用にふさわしい「建築物の用途の制限」を定める。
- ゆとりのある広々とした敷地を確保するとともに、生け垣、樹木等の植裁等による潤いの創出が図られるよう、「建築物の敷地面積の最低限度」及び「建築物の壁面の位置の制限」を定める。
- 日照や眺望を確保するとともに、整然とした街並みを形成するため、「建築物等の高さの最高限度」を定める。
- 「建築物等の形態又は意匠の制限」として、屋根からの雪の落下及びたい積スペースを確保し、快適な冬の生活環境の確保が図られるよう、建築物の形態の制限を定めるとともに、閑静な街並みにふさわしい景観の形成が図られるよう、建築物や広告物の意匠の制限を定める。
- 宅地の緑化推進の効果を高め、緑を通じて塀越しに会話のできる開かれた明るい街とするため、「垣又はさくの構造の制限」として、塀の高さの制限を定める。
地区計画の経過
- 平成17年3月29日(決定)市街化編入、開発行為
- 平成19年8月1日(変更1)住居表示により所在地の変更
地区整備計画
地区の名称
神楽岡ガーデンファーム
地区整備計画を定める区域
計画図表示のとおり
地区整備計画の区域の面積
約4.8ヘクタール
地区施設の配置及び面積
道路
幅員:8メートル 延長:約966メートル
幅員:11メートル 延長:約130メートル
配置
計画図表示とおり